少額取引はインボイスが不要になる?
目次
少額取引はインボイスが不要になる?
いよいよ今年の10月にせまった消費税のインボイス制度導入。大企業のみならず中小企業や個人事業主、フリーランスへの影響は計り知れないものがあります。
影響の1つのはインボイスの保存です。インボイス制度では原則、インボイスの保存が必要です。それが少額でもあってもです。これが事務量の増加の一因と考えていました。
しかし、令和5年度税制改正では「1万円未満の課税仕入れ(経緯等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります。」
これは、中小企業にとってはありがたいことです。インターネットバンキングの振込手数料のインボイスが不要になるということです、ずっとクライアントにどう対応してもらおうか悩んでいたのですが解決できそうです。ただし、条件がありますのでそれをクリアしている必要があります。
【対象になる方】
2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1月から6月)の課税売上高が5千万以下の方が対象です。
【対象となる期間】
令和5年10月1日から令和11年9月30日
対象となる期間は令和11年9月30日までとなっていますが、個人的には延長されて、最終的には恒久的な制度になると思っています。
少額な値引き・返品は対応不要に。
1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります。振込手数料分を値引処理する場合も対象です。
振込手数料の相手方負担なんて悪手の最たるものだと思っていたので、これも解決できそうです。
詳細はこれからだけど。。。
税制改正で大筋は公表されましたが、詳細はこれからになります。導入に際してはまだまだ、困難がありそうですが、真摯に対応していこうと思います。
【編集後記】
1月の朝にしては気温が高めなのですが、体感はやっぱり寒いです。