少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定


固定資産に計上する取得価額の判定が分からない!!
取得価額が10万円を超えたら固定資産に計上しなきゃいけない!って。。。でも分からない。
目次
通常1単位として取引されるその単位
法人税基本通達7-1-11には・・・
取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。
確かに通常1単位として取引されるその単位とあります。
ところが、国税庁のタックスアンサー№5403では。。。
この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。
もう何が何だかわからない。
前段の応接セット、こんな感じでセットで購入し10万円超えたら固定資産。

でも、こんな感じでバラで買ったら10万円を下回るから経費にしてOK?なの。

カーテンだって1枚で機能するし、通常の取引単位は1枚だし。今更だけど、よく考えたら意味わからない。この通達使って否認したこともなければ、否認されたこともないけど。
昔の書籍では。。。
もう何十年も前の書籍だけどTVとビデオを購入したら、それは一体として考えて合計額で判断するんですよ!ってのがありました。これはビデオ単体では機能を発揮することはできないので、TVとセットですよねって考えからのようです。
まとめ
減価償却資産の判定って結構マニアックで実務では難しいのかも。中小企業やフリーランスにとっては、このあたりで経費に落ちるか否かで所得金額がブレるので悩ましい問題です。
一時差異なのでいずれ経費には落ちるんだけどね。
【編集後記】
ここでは書けないけど、昨日、HP経由で驚きのメールを頂きました。書けないなら、匂わせるようなこと書くなよ、はい、すみません。