寄附金(特定寄附金)を支払ったとき・・・寄附金控除(個人編)

寄附金控除の概要

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。

なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。

特定寄附金とは?

特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。

(1) 国、地方公共団体に対する寄附金

(2) 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附
    金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの

 イ  広く一般に募集されること

 ロ  教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支
    出で緊急を要するものに充てられることが確実であること

(3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科
    学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、
    所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する
    寄附金

 イ 独立行政法人

 ロ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの

 ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本
    赤十字社

 ニ 公益社団法人及び公益財団法人

 ホ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種
   学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法
   人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの

 ヘ 社会福祉法人

 ト 更生保護法人

(4) 特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その
   他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭

(5) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの

(6) 認定特定非営利法人等(いわゆる認定NPO法人等)に対する寄附金のうち、一定のもの

(7) 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株
    式の取得に要した金額のうち一定の金額(1千万円を限度とします。)

寄附金控除の金額

次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額

イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額

ロ その年の総所得金額等の40%相当額

寄附金控除を受けるための手続き

寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に領収者や署名書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

添付資料の詳細については、下記のリンクで確認をお願いします。

一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)

まとめ

特定の寄附をした場合には寄附金控除の対象となります。

確定申告書をに必要書類を添付又は提示して寄附金控除を受けるのですが、寄付先から領収証又は証明書が発行されますので保存をしっかりとしておきましょう。

【編集後記】

今年の梅雨は長いですね。

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