家賃支援支給金・・・法人成り特例を紐解く
家賃支援給付金の申請が始まりました。
持続化給付金の際もそうでしたが「原則」があり「例外」があります。
この「例外」を読み込むのが大変なんです。
目次
法人成り特例(個人事業者から法人化した者)
2020年1月1日以降に個人事業者から法人成りした場合でも、要件を満たせば家賃支援給付金の対象となります。
2020 年 1 月 1 日から、申請にもちいる売上が減った月・期間までの間に個人事業者から法人化した場合、申請時に法人であっても、申請に用いる売上が減った月・期間と比較する前年の同じ月・期間の属する事業年度に申告した個人事業主としての確定申告書類を添付することができます。
家賃支援給付金の算定額の算出には注意が必要です。
法人設立日が 2020 年 4 月 1 日までの場合は法人として、法人設立日が 2020 年 4 月 2 日 以降の場合は個人事業者として、給付額が算定されます(法人は上限 600 万円、個人事業 者は上限 300 万円)。
法人設立日によって、支援金の額が異なります。
売上50%減の判定
次の図のとおりです。
申請にあたっての添付資料は?
法人成り特例を利用する場合、以下の書類を添付する必要があります。
(1) 個人事業者として提出した 2019 年分の確定申告書類の控え
青色申告の場合
• 2019 年の確定申告書第一表の控え
• 所得税青色申告決算書の控え
白色申告の場合
• 2019 年の確定申告書第一表の控え
(2) 以下のいずれかひとつ
• 法人設立届出書・・・個人企業を法人組織とした法人である場合」を選択していること、整理番号欄に個人の確定申告の番号を記載していること、税務署受付印が押印されていること
• 個人事業の開業・廃業届出書・・・廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合欄に記載があること、その法人名、代表者名が申請内容と一致していること、税務署受付印が押印されていること。
(3) 申請に用いる売上が減った月
・期間の売上台帳など
(4) 履歴事項全部証明書・・・会社設立日が2020年1月1日から売上が減った月の間のもの
※ これらに加えて、別途、賃貸借契約に関する書類などが必要です。
詳細は経済産業省のHPで確認をお願いします。
記載内容に要件もあるので1つ1つ確認していく必要がありそうです。
まとめ
資料を読み込むと謎が増えていきます。
そして、別冊にない事象が発生しています。
そして思う事。
家賃支援給付金のコールセンターのオペレターの方、大変だろうな。
【編集後記】
体のメンテナンスに行ってきました。
まだまだ、仕事できそうです。