定期保険の保険料の取扱い

定期保険とは?

定期保険とは

定期保険(ていきほけん)とは、生命保険のうち保障期間を契約時に定め、契約終了時の返戻金のないものを言う。いわゆる「掛け捨て保険」

死亡保険金の受取人が法人の場合

その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します 。

死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合

その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。

まとめ

養老保険とは違い、死亡保険金の受取人が法人の場合でも遺族の場合でも損金に算入できることになります。

役員や特定の使用人を被保険者としている場合には、その役員に又は使用人に対する給与になりますが、役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。

【編集後記】

庭の向日葵が咲きました。

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