定期付養老保険の保険料の取扱い

定期付養老保険とは?

定期付養老保険とは

定期付養老保険は、正式名称を「定期保険特約付養老保険」と言い、定期保険特約が付いた養老保険をいいます。 これは、主契約である「養老保険」に、万一の時に大きな死亡保障を確保する「定期保険特約」を上乗せ(セット)した組合せ商品です。

保険料が生命保険証券などにおいて定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されている場合

  1. 定期保険の保険料について
    1. 死亡保険金の受取人が法人の場合
      その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
    2. 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
      その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
      ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。
  2. 養老保険の保険料について
    1. 死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
      その支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時までは、損金の額に算入されず資産に計上します。
    2. 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
      その支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
    3. 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で生存保険金の受取人が法人の場合
      その支払った保険料の額の2分の1は2-1により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
      ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はその役員又は使用人に対する給与となります。

保険料が定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合

支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、上記2により取り扱います。

傷害特約などの保険料

傷害特約などの特約を付した定期付養老保険などの保険料については、その支払った特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。

まとめ

定期保険と養老保険の保険料が区分できる場合とできない場合で取り扱が異なります。

保険料の処理にあたってはその内容を精査する必要がありますね。

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