宗教法人の税金について
目次
宗教法人の税金はかかるの?
株式会社や合同会社のように営利目的の法人は各事業年度の全ての所得に対して法人税が課税されます。
では、宗教法人の場合は法人税が課税されるのでしょうか?
宗教法人については、宗教法人が収益事業を行う場合に、その収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。
収益事業って何?
収益事業とは次に掲げる34種類の事業をいい、継続して事業場を設けて行う場合をいいます。
また、これらの事業に係る事業活動の一環として、又はこれらに付随して行われる付随行為も収益事業に該当します。
収益事業に該当するか否かの判定
この判定が意外と難しかったりするのです。
例えば・・・お守りやおみくじ、お札など販売。物品の販売だから収益事業に該当する?
売価と原価の関係から通常の物品販売業の利潤ではなく、実質的な喜捨金と認められる場合は収益事業に該当しないとされています。
利潤が少しでもあれば収益事業?どの位の利潤だったら喜捨金として認められるの?
具体的な数値は分かりませんが、経験上収益事業で課税したことはありません。
墓地の貸し付けは収益事業に該当しないけど、駐車場の貸し付けは不動産貸付業。
宗教法人が所有する宿泊施設の信者等を宿泊させて宿泊料を受ける行為は旅館業。
ところが、宗教活動に関連して利用される簡易な共同宿泊施設で、その宿泊料の額が全ての利用者について1泊1,000円以下なら収益事業に該当しない。
などなど謎多きシステムになっています。
収益事業がある場合の経理
収益事業がある場合には、収益事業とその他事業を区分して経理する必要があります。
まとめ
多くの宗教法人は、正しく申告しています。
が、いつの時代も一部の宗教法人を巡り税金問題が発生します。
モヤモヤしています。
【編集後記】
今日は25回目の記念日です(^^♪