大阪国税局50代職員を処分 仕事中に株取引で停職1ヶ月。
勤務時間中にスマートフォンから株の取引をしたとして、大阪国税局は2日、京都府内の税務署に勤務する統括国税調査官の50代男性を、停職1月の懲戒処分にした。男性は同日付で依願退職した。
というニュース記事を読んでの感想です。ニュースのコメント欄で多くの書き込みがあったインサイダー取引ではないのか?という疑問についてもお答えします。あくまでの私個人の感覚です。
ちなみに私自身は、過去も現在も株取引をしたことはありません。
目次
国税職員は株取引が禁止されているのか?
国税職員は株取引が禁止されているのか?
答えはNOです。
私の周りにも株取引をしてた職員はいました。ただ、短期取引で利益を創出しようというものではなく、配当目当ての人が多く勤務時間中にケータイ電話で取引をしている人はいませんでした。
インサイダー取引になるような情報を得ることがあるのか?
この答えはYESです。YESですが、全ての職員ではなく極限られた一部の部署の一部の職員だけです。
ニュースにあるような税務署の職員であれば情報を得る事は不可能です。なぜなら、原則、上場しているような企業は国税局の調査部という部署の所管であり、税務署では上場している企業の税務関係は担当していないからです。
国税局の調査部ではインサイダー情報を得る可能性があるということです。
ですが、ごく稀です。
上場企業であっても税務調査を実施しますが、税務調査は法人税の確定申告が正しいかの確認です。したがって、全て過去の取引の事実関係の確認をすることになります。
過去の事実関係を知ったところで、インサイダー情報でもなんでもありません。
インサイダー情報は未公開の情報でこれから起こる事象を利用し、その情報を利用してこっそり儲けようとすることです。過去の情報では何の役にも立ちません。
不祥事の防止のための対策
年に数回、上司との面談がありますが、必ず株取引の有無を聞かれます。ただ、あくまでも自己申告なので本人がやっていないと言えばそれまでなので、効果がどこまであるのかは疑問です。
前述したとおり、一部の職員はインサイダー情報を得る可能性があるので、私の周りで株取引をしていた人は、自局以外の法人の株取引をしていました。
つまり、東京国税局の職員であれば、東京国税局管内に本店がない法人の株取引をしていたといいことです。他局に本店がある法人の情報は得ることできないので自己防衛になります。
まとめ
1人の職員の不祥事で国税組織全体のイメージが悪くなるのは今も昔も変わりがありません。
多くの職員は真面目に仕事をしているのにと、今でも思います。
【編集後記】
昨日、法務局へ法人登記の申請に行ってきました。いよいよ第2フェーズのスタートです。