変動所得・臨時所得の平均課税とは?
目次
変動所得・臨時所得の平均課税
私とは無縁と思っていた「変動所得・臨時所得の平均課税」。フレーズだけは知っていましたが、いざ聞かれると全く分からない(-_-)
自分への戒めを込めて整理しながら書きます。
根拠条文は、所得税法第90条
居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額がその年分の総所得金額の100分の20以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 その年分の課税総所得金額に相当する金額から平均課税対象金額の5分の4に相当する金額を控除した金額をその年分の課税総所得金額とみなして前条第1項の規定を適用して計算した税額
二 その年分の課税総所得金額に相当する金額から調整所得金額を控除した金額に前号に掲げる金額の調整所得金額に対する割合を乗じて計算した金額
2 前項第2号に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り捨てたところによるものとする。
3 第1項に規定する平均課税対象金額とは、変動所得の金額と臨時所得の金額との合計額をいう。
4 第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
では、この変動所得は何を指すのか。こちらは所得税法基本通達90-2で以下のように規定されています。
法第90条第1項及び第3項に規定する変動所得の金額は、各種所得の区分にかかわらず、漁獲又はのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝又は真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿又は作曲の報酬に係る所得及び著作権の使用料に係る所得の金額の合計額をいい、これらの所得のうちに損失を生じているものがあるときは、これらの所得間においてだけ通算を行った後の金額をいう。
んーマニアックな感じがしますね。
変動所得・臨時所得の平均課税の計算書を使えば簡単?
変動所得に該当するか否かの区分をハッキリさせて、それが要件を満たすなら「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」を使えば簡単に計算できそうな気もしますね。
また、1つ賢くなったきがします。まだまだ知らない事が多いな。反省。
【編集後記】
なんか、今年の確定申告忙しいと思ったら申告期限が3月15日だからなんですね。税理士になって3回目の確定申告期ですが、過去2回はコロナの影響で4月15日まで延びていたので今回が初めての3月15日期限なんです。