国税通則法第24条「更正」
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国税通則法第24条「更正」とは?
国税通則法第24条では、次の通り書かれています。
税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。
簡単に説明すると税務調査して申告内容に間違いがあって、修正申告提出しなくても税務署側で申告内容を決められる!ということです。
国税通則法第24条を使う場面は?
ただ、通常の税務調査ではあまり使う場面は少ないかと思います。国税局所管の法人の調査ではこの「更正」をする場面が多いです。
この更正、何も納税額が増える時だけの法律ではありません。申告内容に誤りがあって税額が減少する場合にも使われます、いわゆる「減額更正」を呼ばれるものです。
そもそも税額の計算が間違えているとか、予定納税額が記載漏れとなっているなどのケースでは減額更正の処理が行われています。
税務調査の場面ではどうか?
税務調査は申告内容が正しいかの確認をします。ほとんど納税額が増加するケースですが、稀に納税額が減少する事もあります。
さて、納税額が減少する場合、税務署は減額更正をしてくれるのでしょうか?それとも更正の請求書を提出してください!となるのでしょうか?
あくまでも個人的な見解です。
私は税務署側が職権で「減額更正すべき」だと思っています。
そう判断する理由は、税務調査を行った場合において申告内容に誤りが認められなかった場合「是認通知」と呼ばれる書類を納税者側に通知することになっています。
私は、この誤りにはプラスの要素もマイナスの要素も含まれており、当然マイナス分も申告の誤りだと認識しています、故に「是認通知」申告に誤りがなったです!という通知が納税者側に通知される事に違和感を覚えるのです。
ここから毒吐きます。
税務署側で調査による減額更正は事務的に負担になるということです。1個1個誤りの内容を丁寧に文書化する必要があり、訓練していないと簡単には書けません。誤りが複数あるともう大変!!だったら更正の請求書を納税者側に書いて提出してもらって、請求通りです!って処理するのが税務署側では1番簡単なんですよね。
もっと本質的な部分で毒を吐きたいけど、それ書くと税務署に怒られそうなので書けない(-_-)
あー書きたい。
まとめ
最終的には「更正の請求書」を作成し提出することになると思うのですが、是非申告是認の考え方について担当者の方に確認したいところです。
【編集後記】
来週の事務所リフォームのために、事務所を空っぽにする必要があります。
さてリフォームの3日間どうやって業務を行うか、Wi-fi環境をどうするか?悩みどころです。