医療費控除の対象となる通院費(交通費)とは?
医療費控除を計算する際に交通費は対象になるのか?という問い合わせが増えています。
そこで今回は医療費控除の対象となる通院費について解説してます。
目次
医療控除とは?
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費に通院費は含まれるのか?
答えは、含まれるものと、含まれないものがあります。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等のよる診療等をうけるために直接必要なもので、通常必要なものであることが必要とされています(所得税基本通達73-3)。この場合の通院費は、電車代やバス代などのように人的役務の対価として支出されたものをいいます。
・電車代
・バス代
・タクシー代(一部対象とならない場合があります)
自家用車で通院した場合の走行距離を基に計算したガソリン代や駐車場の料金、レンタカー代などは医療費控除の対象となりません。
まとめ
医療費控除の対象となる通院費は人的役務の提供の対価ということになります。
電車代やバス代などは領収証などを受領できないケースが多いと思いますが、必ず利用日時、金額のメモを残して保存しておきましょう。
これから、医療費の集計をする方、医療機関にかかった人ごと、病院ごと集計をしてください。
税務署に行って相談するのにスムーズにできます。