医療費の支払いが翌年になった場合の医療費控除
ついに確定申告の季節がきました。
病気になったりして治療費が多額に生じた場合には「医療費控除」という制度があります。
この医療費を年が越えて支払った場合にどうなるか解説します。
目次
医療費控除の対象は?
医療費控除は、1月1日~12月31日までに支払った医療費が対象です。
12月に入院、手術等を行い医療費の支払いが翌年の場合には、当年の医療費控除の対象とはなりません。
あくまでの年内に支払った医療費が対象です。
生命保険の給付金や高額療養費が翌年に入金されたらどうなるの?
医療費は12月中に支払ったのだけれど、生命保険の給付金や高額療養費の給付が翌年になった場合は、12月に支払った医療費から控除します。
つまり医療費に対する保険なので支払った医療費と同じ年分の医療費から控除します。
確定申告までの給付金が確定しないのですが・・・。
確定申告までの給付金の額が確定していない場合には、その給付金を見積もり、医療費から控除することになります。
実際に給付された金額と確定申告の金額が違う場合には、修正申告もしくは更正の請求という手続きを行うこととなります。
まとめ
医療費控除の対象となるのは12月31日までに支払いをしたもの。
そして、給付金は支払った医療費に連動するということ。
基本だけ押さえておけば難しくはありません。
【編集後記】
朝からfreeeに振り回されています😭