住民税の申告期限はどうなるの?
コロナウィルスの影響で申告所得税等の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。
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住民税の申告期限はどうなるの?という疑問が・・・。
住民税の申告期限がどうなるのか調べてみました。
目次
総務省のHPによると・・・。
総務省のHPによると
地方税における申告期限等の延長については、地方団体の長が判断して行うものでありますが、国税における取扱いを踏まえ、個人住民税の申告期限を延長するなど、各種書類の提出期限又は納付納入期限の延長について、引き続き適切に運営されるようご配慮願います。
つまり、住民税の申告期限については各自治体にお任せという状況です。
ご自分の住む自治体に確認をしてみてください。
所得税同様申告期限を延長している自治体もあれば、延長していない自治体もあります。
所得税の確定申告は不要だけど、住民税の申告が必要な方は注意が必要です。
住民税の申告が必要な人とは?
給与所得者で年末調整済みの方、確定申告をした方は住民税の申告は原則不要ですが、確定申告をしなかった人で住民税の申告が必要な方は次のような方です。
- 給与所得の他に所得がある方
- 年金所得者で年金収入が400万円以下で他に20万円以下の所得がある方
- 住民税で医療費控除等の還付を受けたい方
- 収入がないという証明が必要な方
詳しくはお住いの自治体に確認をお願いします。
住民税の申告期限に遅れるとどうなるの?
住民税の申告がないと所得の確定ができないため、様々な影響があります。
所得を証明する書類の発行ができない場合が想定されます。
課税証明や非課税証明、児童手当用の課税証明、国民年金の免除申請、国民健康保険料の計算などなど影響があります。
まとめ
所得税の申告期限は延長になりましたが、住民税の申告期限は自治体によって異なります。
まずは、ご自分の住む市町村で確認してください。
かりに申告期限を延長していない場合は、令和2年3月16日(月)が期限となりますので提出が必要な方は急いで準備してください。
【編集後記】
なんとか、今日のうちにブログ書きあげました。