住民税の普通徴収と特別徴収って何?
皆さん、意外と知らないの住民税。
所得税は毎年、確定申告の季節にフォーカスされますが、住民税は何となく言葉は知っているけど実はよく知らないという方も多いと思います。
そこで今回は住民税を少し解説したいと思います。
目次
住民税はどうやって納めているの?
個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかの方法によって納税することになります。
普通徴収って何?
普通徴収とは、事業所得者、公的年金所得者など給与から住民税を差し引くことができない人は、自治体から送付される納付書で住民税を納める方法をいいます。
自治体から納税通知書と納付書を郵送されます。届いた納付書を使って、住民税を納めていただくか、口座振替の方法により納付します。
納期限は次のとおりです。
- 1期…6月(納期限は、6月末日)
- 2期…8月(納期限は、8月末日)
- 3期…10月(納期限は、10月末日)
- 4期…翌年1月(納期限は、1月末日)
特別徴収って何?
特別徴収とは、給与所得者の住民税は、給与を支払う事業所が給与から差し引きして、その事業所が納税者の代わりに自治体に住民税を納める方法をいいます。
特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月で毎月の給与から住民税を差し引き、その後、特別徴収義務者は翌月10日までに住民税を納めます。
年の途中で退職したらどうするの?
(1)次の場合は、住民税の差し引きが完了しているので、当年度の住民税の支払いをする必要はありません。
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、退職金などから残りの税額をまとめて一括で特別徴収されることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人
(2)次の場合は、再就職先の会社で特別徴収が継続になります
その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
(3)(1)、(2)のどちらにも該当しない場合
給与から引ききれなかった残りの税額は、本人に納付書で納めることになります。後日、自治体から納税通知書と納付書を送付されますので、その納付書で納めることになります。
意外と違う所得税と住民税
税率・・・所得税は5%から40%までの6段階の累進課税であるのに対して住民税は一律10%の税率です。(標準税率が10%です。自治体によって税率が違う場合があります。)
したがって、所得税率が5%に人は住民税が10%になるので高いと感じます。
人的控除・・・基礎控除、配偶者控除など人的控除で所得税は38万円なのに対して住民税は33万円です。生命保険控除も所得税が最高10万円なのに住民税は7万円です。
まとめ
住民税は前年の所得に応じて計算されます。
退職して無収入になったり、給与収入が激減すると苦しく翌年の住民税の納付が苦しくなります。
納付方法や納期限をしっかり確認して準備をする必要があります。
【編集後記】
国税の事は勉強してきましたが、地方税はまだまだ勉強不足です。