住宅借入金等特別控除(住宅を新築又は新築住宅を取得した場合)を受けてみよう!

住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除と呼ばれるものです。

今回は、この住宅ローン控除のうち、一番スタンダードな住宅を新築又は新築住宅を取得した場合について解説します。

住宅ローン控除とは?

住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除できるという制度です。

家を建てるとき、買うときに住宅メーカーや金融機関から説明がありますね。

住宅ローン控除の適用を受けるための手続きは?

住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。

控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、要書類を添付し税務署に提出する必要があります。

2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付して提出すればよいことになっています。

また、サラリーマンの方で確定申告が不要な方は、控除を受ける最初の年分については、確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。

この場合、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。

住宅ローン控除を受けるための一定の要件とは?

  1. 新築等をした日から6か月以内に入居していること
  2. 本年12月31日まで引き続き居住の用に供していること
  3. 本年分の合計所得金額が3000万円以下であること
  4. 住宅の床面積が50㎡以上であり、かつ床面積の2分の1以上が専ら自己のきょじゅうようであること
  5. 10年以上の償還期間を有する住宅ローンによって住宅を取得していること
  6. 2以上の住宅を所有していないこと
  7. 入居した年及びその年の前後2年間以内にマイホームを売却した場合などの譲渡所得の課税の特例を受けていないこと

確定申告をする際に必要な書類は?

  1. 金融機関から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」【原本】
  2. 住宅の登記事項証明書【原本】
  3. 住宅の工事請負請負契約書又は売買契約書【写し】
  4. 土地の購入に係る住宅ローンについて控除を受ける場合
    ・土地の登記事項証明書【原本】
    ・土地の売買契約書【写し】
  5. 補助金等の交付を受けた場合
    ・市区町村からの補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類
  6. 住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合
    ・贈与税の申告書など住宅取得資金等額を証する書類【写し】
  7. 確定申告書に記載したマイナンバーの本人確認書類

国税庁タックスアンサーを活用しよう!

住宅ローン控除の適用に当たっては、むむ!ちょっと分からないという場合もあります。

まずは、国税庁のタックスアンサーを確認してみてください。

疑問が解決されるケースが多いと思います。

まとめ

住宅ローン控除を適用することで、納めた税金が還付されたり、税額が控除されたり住宅を取得した人にとっては大事な手続きです。

確定申告書を提出するにあたり必要書類もありますので、早めに準備をしましょう。

【編集後記】

お年玉年賀はがきの当選番号の発表がありました。

我が家は2等が1枚あたりました。1万枚に1つ。これがホントの万が一ってやつです。

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