住宅ローン控除の適用要件の弾力化について
目次
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合において、その取得等の日から6か月以内に居住の用に供するなど一定の要件を満たしたときは、原則として毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度です。
なお、消費税率10%が適用される住宅を令和2年12月31日までに取得等をした場合には、控除期間を13年間に延長する特例措置(建物購入価格等の消費税率2%分の範囲で減税)が設けられています。
適用要件の弾力化とは
新型コロナの影響もあることから、上記の住宅ローン控除の適用要件について、以下のとおりの弾力化が設けられています。
①中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合の住宅ローン控除については、新型コロナウイルス感染症やそのまん延防止のための措置の影響によって工事が遅延したことなどにより、その住宅への入居が控除の適用要件である入居期限要件(取得の日から6か月以内)を満たさないこととなった場合でも、次の要件を満たすときは、その適用を受けることができます。
- 一定の期日までに、増改築等の契約を締結していること
- 増改築等の終了後6か月以内に、中古住宅に入居していること
- 令和3年12月31日までに中古住宅に入居していること
※一定の期日とは、中古住宅の取得をした日から5か月を経過する日又は新型コロナ税特法の施行の日(令和2年4月30日)から2か月を経過する日のいずれか遅い日をいいます。
②住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置については、上記と同様に、新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、次の要件を満たすときには、その適用を受けることができます。
- 一定の期日までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること
- 令和3年12月31日までに住宅に入居していること
一定の期日とは、新築については令和2年9月末、中古住宅の取得、増改築等については令和2年11月末をいいます。
手続きはどうすればいいの?
住宅ローン控除の適用を初めて受ける方は、確定申告の際に、住宅ローン控除の計算明細書などの必要書類を確定申告書に添付して税務署長に提出する必要があります。
また、上記のケースの場合にはケースに応じて、それぞれ次の書類を確定申告書に添付する必要があります 。
①のケース
入居時期に関する申告書兼証明書(既存住宅の取得後増改築等を行った場合用)
この書類は、取得した中古住宅に取得から6か月以内に入居できなかった事情が新型コロナウイルス感染症等の影響であることを明らかにする書類であり、ご自身の申立書と建築業者等から交付を受ける証明書とを兼ねたものとなっています。
②のケース
入居時期に関する申告書兼証明書(控除期間13年間の特例措置用)
この書類は、控除期間13年間の特例措置の適用の対象となる住宅に令和2年12月31日までに入居できなかった事情が新型コロナウイルス感染症等の影響であることを明らかにする書類であり、ご自身の申立書と建築業者等から交付を受ける証明書とを兼ねたものとなっています。
証明書の用紙については、国土交通省が定めた様式を国税庁ホームページにおいて掲載しています。
まとめ
コロナの影響で住宅ローン控除の適用について、その適用要件の一部が弾力的に運用されています。
工事の遅れなどの影響で入居ができないといった場合には、あきらめずに税務署に相談してみてはどうでしょうか?
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