仮想通貨を売却したけれど、確定申告は必要ですか?


今日現在のビットコインの相場は801,710円です。
2019年1月1日が407,855円。今年の最高値は6月26日の1,371,373円でした。
相変わらずの激しい値動きをしています。
私は怖くて買えません。
「億り人」という言葉が懐かしい今日この頃です。
今回は、仮想通貨の取引の基本的な考え方について解説します。
所得税・法人税共通編です。個別編は下記のリンクを参照してください。
目次
仮想通貨を売却した際の処理
【譲渡価額】ー【譲渡原価】=【所得金額】
仮想通貨の譲渡価額とその仮想通貨の譲渡原価等との差額が所得金額となります。
【譲渡原価】=【1仮想通貨当たりの価額】×【売却数量】
1仮想通貨当たりの価額は総平均法か移動平均法のいずれか選択した方法により計算します。
選択していない場合、【法人は移動平均法】【個人は総平均法】により計算します。
国税庁HPにEXCELシートがありますので参考にしてください。
所得金額が生じるようであれば確定申告が必要です。
仮装通貨で商品を購入した際の処理
【商品価額】ー【譲渡原価】=【所得金額】
仮想通貨で商品を購入した場合は、保有する仮想通貨を譲渡したことになりますので、 この譲渡に係る所得金額は、その仮想通貨の譲渡価額とその仮想通貨の譲渡原価等との差額となります。
譲渡原価等の考え方は売却した際と同様です。
所得金額が生じるようであれば確定申告が必要です。
仮想通貨同士を交換した場合の処理
保有する仮想通貨Aを他の仮想通貨Bと交換した場合、仮想通貨Aで仮想通貨Bを購入し
たことになりますので、仮想通貨で商品を購入した際の処理と同様に、仮想通貨Aの譲渡
に係る所得金額を計算します。
仮想通貨の取得価額は?
仮想通貨の取得価額は、その取得の方法により異なります
取得価額には、購入手数料など仮想通貨の購入のために要した費用がある場合、その費用の額を取得価額に含めます。
① 対価を支払って取得(購入)した場合 購入時に支払った対価の額
② 贈与又は遺贈により取得した場合(次の③の場合を除く) 贈与又は遺贈の時の価額(時価)
③ 死因贈与、相続又は包括(特定)遺贈により取得した場合 被相続人の死亡の時に、その被相続人が仮想通貨について選択していた方法により評価 した金額(被相続人が死亡時に保有する仮想通貨の評価額)
④ 上記以外の場合 その取得時点の価額(時価)
まとめ
仮想通貨で取引を行い所得金額が生じた場合は確定申告が必要になります。
また、譲渡原価は総平均法又は移動平均法により計算することになりますので、複数回にわたり仮想通貨を購入した際には注意が必要です。
【編集後記】
宗教は信じていないの、Xmasに翻弄されている自分が切ない。