令和7年度税制改正による通勤手当非課税限度額の見直しと実務対応
目次
改正の概要と適用関係
令和7年11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令」が公布され、通勤のために自動車や自転車などの交通用具を使用する給与所得者に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられた。施行日は令和7年11月20日であるが、適用は令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当からとなっている。
そのため、改正前の限度額を前提として通勤手当を支給していた場合でも、令和7年4月以降分については改正後の限度額が適用されることとなり、令和7年分の年末調整で精算が必要となるケースが生じる点に留意が必要である。なお、同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものは、今回の適用対象から除かれている。
改正後の非課税限度額の内容
今回の改正により、交通機関や有料道路を利用する場合の非課税限度額(合理的な運賃等の額、上限15万円)に変更はない。一方、自動車・自転車等の交通用具を使用する場合の限度額が通勤距離に応じて引き上げられている。
具体的には、片道55km以上の場合は月額38,700円(改正前31,600円)、45km以上55km未満は32,300円、35km以上45km未満は25,900円など、距離区分ごとに増額されている。なお、片道2km未満の場合は改正後も全額課税であり、2km以上10km未満については従来どおり4,200円で変更はない。交通機関と交通用具を併用する場合は、それぞれの非課税額の合計(上限15万円)が適用される。
年末調整実務への影響と対応
改正は年度途中から施行されるものの、適用は4月に遡るため、改正前限度額を超えて課税処理していた通勤手当について、年末調整で非課税に組み替える必要がある。具体的には、源泉徴収簿への記載修正や、課税済みとして控除していた所得税額の再計算を行うことになる。
国税庁は、通勤手当の非課税限度額引上げに関するPDF資料やQ&A、源泉徴収簿の記載例、解説動画を公表しており、これらを参考に適切な実務対応を行うことが望ましい。特に給与計算を外部委託している場合や、距離区分に該当する従業員が多い事業所では、通勤距離の再確認と年末調整時のチェック体制が重要となる。
【編集後記】
さあ、仕事するぞ