令和4年度税制改正大綱案の気になる点
「自民党税制調査会(宮沢洋一会長)は12月9日に総会を開き,令和4年度税制改正大綱案を了承。自民・公明の両党は10日に令和4年度与党税制改正大綱を決定した。」という記事を目にしました。
目次
令和4年度税制改正大綱案の気になる点
法人が,隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出,又は確定申告書を提出していなかった場合には,これらの確定申告書に係る事業年度の売上原価の額並びにその事業年度の費用の額等は,一定の場合を除きその法人の各事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入しない。令和5年1月1日以後開始事業年度から適用する。
すでに法人税法第55条で「 内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽仮装行為に要する費用の額又は当該隠蔽仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 」と規定されています。
同じようで違う。
現行法では、「当該隠蔽仮装行為に要する費用の額又は当該隠蔽仮装行為により生ずる損失の額 」はダメよと書いてあり、改正では「売上原価の額並びにその事業年度の費用の額等」もダメよと書いてある?ということかな。
簡単に書くと、現行法では悪い事するための費用はダメ!!改正法では、現行法に加え悪い事した事業年度のあとだしの費用計上はダメ!!ということかな。
「一定の場合を除く」というのが気になりますが、税務調査の現場で不正行為を発見したけれど、調査を進めていたらそれ以上に経費の計上漏れを発見してしまった!!とか。。。たまにあるんですよね。調査担当者からすれば、あーもーって感じです。
この経費分どうするんだろう、会計上翌期に経費計上して、別表4で加算流出処理するんだろうな。
詳細が気になるなあ
まだ、公表されたばかりで詳細が分からないのですが、どのような運用になるのか気になります。
【編集後記】
もう年末なのに本来の仕事以外の仕事が多くて困ります。このブログも天皇杯の準決勝をTV観戦しながらの書き込みです。仕事ってTV観戦かい!!と突っ込まれそう。