令和4年度税制改正大綱案の気になる点の続き


昨日のブログの続きです。
令和4年度税制改正大綱の詳細について自民党HPより確認してみました。
目次
円滑・適正な納税のための環境整備
円滑・適正な納税のための環境整備という項目に「法人が,隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出,又は確定申告書を提出していなかった場合には,これらの確定申告書に係る事業年度の売上原価の額並びにその事業年度の費用の額等は,一定の場合を除きその法人の各事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入しない。令和5年1月1日以後開始事業年度から適用する。」というのがあります。
さて、この一定の場合についても具体的に記載がありました。
① 次に掲げるものにより当該売上原価の額又は費用の額等の起因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合
イ その法人が法人税法の規定により保存する帳簿書類
ロ 上記イに掲げるものほか、その法人がその納税地その他の一定の場所に保存する帳簿書類その他物件
② 上記①イ又はロに掲げる物により、当該売上原価の額又は費用の額の起因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合であって、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合
さらに注意書きとして「その法人がその事業年度の確定申告書を提出していた場合には、売上原価の額及び費用の額等のうち、その提出したその事業年度の確定申告書に記載した課税標準額等の計算の基礎とされていた金額は、本措置の対象から除外する。」とあります。
ますます分からなくなってきた。
取引が行われたことが明らかで、その取引に係る帳簿書類が保存されていて、反面調査等で税務署長がその取引が行われ、経費が生じたと認める場合?????????
この改正をどう考えるか?
今まで税務署側が上述した経費を認めていなかったから、税法を整備して認めますよ!ということか。それとも、取引が真実か否かイマイチ不明な場合でも経費として認めてきたから、これからはダメ!!ということか?
んー私の記憶が正しければ、関係書類が保存されているなどして支払いの事実があれば不正の為の支出でなければ認めていたし、逆に支払ったと口頭だけで言われても客観的な事実が確認できなければ経費として認めいませんでした。
この改正が意図するところがくみ取れないという税理士として元税務職員として情けない限りです。
まとめ
令和4年度の自民党の税制改正大綱は98ページにもなります。税理士でも全部なんか理解できないのに、日本の税制が納税者本人による自主申告制度を採用していることに疑問です。
もっと分かりやすい税制を・・・あーそしたら税理士という仕事がなくなるか。
財務省が公表する「税制改正の解説」を楽しみに待ちたいと思います。
【編集後記】
今週はモーレツに仕事します。たぶん。