令和6年能登半島地震の雑損控除の特例について
令和6年能登半島地震の雑損控除の特例について
「令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ」と題し雑損控除等の特例措置につて閣議決定されたと国税庁のHPで公表されました
内容は以下の通りです。
今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和5年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができます。
今般の災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、雑損控除との選択により、令和5年分の所得税について、災害減免法(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)による軽減免除の適用を受けることができます。
今般の災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を令和5年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
令和6年1月1日に発生した地震ですが、いずれも令和5年分の所得税の計算において適用できることになりそうです。
また、今回の特例措置は
石川県・富山県に納税地を有する方は自動的に、それ以外の地域に納税地を有する方であっても申請により、申告等の期限の延長を受けることができますので、状況が落ち着き次第、税務署へご相談くださ
い。
詳しくは国税庁のHPに公表されていますので、下記リンクよりご確認ください。
【編集後記】
雪だ!大雪だ!MINIが埋まる😭