令和元事務年度 法人税等の調査事績の概要について
トピックスとしては少し古いのかもしれませんが、11月30日に国税庁から「令和元事務年度 法人税等の調査事績の概要」が発表されています。
「令和元事務年度」って何だ?令和元年度でもなく、令和元年でもなく・・・???
普通、わからないですよね。
令和元年7月1日から令和2年6月30日までのことを指します。
簡単に言うと税務署の決算期か6月ということです。
目次
法人税・消費税の調査事績の概要
令和2年になりコロナの影響で税務調査が出来なかったこともあり、調査件数、申告漏れ金額、追徴税額すべて前年を下回る状況となっています。
とは言うものの、令和元事務年度の税務調査はコロナ禍前の決算が対象となっていますので、仮に追徴税額が発生した場合には納付が困難になってしまうかもしれません。
令和2事務年度に調査を受けた法人にも同様のことが言えそうです。
納税者のところに税務調査に来る件数は減少しましたが、書面や電話による簡易な接触件数は増加しています。
コロナ禍の現状では当然と言える結果です。
調査必要度の高い法人とは?
国税庁発表資料のトピックス①に「 調査必要度の高い法人を的確に絞り込み 厳正な調査を実施 調査1件当たりの追徴税額が 連年増加 」と大きく書いてありました。
国税庁では、データベースに蓄積された申告事績や法定調書のほか、税務職員が独自に収集した資料情報等から分析・検討を行い、不正に税金の負担を逃れようとする悪質な納税者等を的確に抽出するとともに、適切な調査体制を編成し、厳正な調査を実施し ています。
国税庁HPより
つまり、年間の調査件数はコロナの影響で減少しているが不正に税金の負担を逃れようとする悪質な納税者に対しては、適切に税務調査をしているということです。
そして、その調査による追徴税額は増加しているという事実。
限られた人的資源を、大口悪質な脱税を行っていると思われる納税者に対する税務調査に投下しているという、何とも嬉しい話です。
消費税の還付申告法人・海外取引法人に対する取組
今回の発表では、消費税の還付申告法人に対する取組みや海外取引法人に対する取組みなども紹介されています。
ここ数年、国税庁が特に力を入れている分野であり、調査結果も上々のようです。
まとめ
税務署を辞職して1年以上経ちますが、体に染みついた調査事績を気にする感覚は抜け切れていないようです。
職業病かも。
前年比〇〇%だとか、○○署はいい感じだねとか。
でも、今一番気にしているのは、当事務所の売上が前年対比〇〇%だということかも。
【編集後記】
当事務所は諸般の事情により12月23日までの業務となります。
年末年始はHPのリニューアルと資格試験の勉強にしたいと思っていますが、ブログは休みなく書きます。
あと3日。