令和で変わる請求書等の記載事項について

消費税率が10%に増税されるまで残り僅かです。

新聞・TVでは連日10%と8%との話題で賑わっています。生活に直結する話ですから国民の関心が高いのも当然です。

さて、この報道の陰に隠れていますが、増税と同時に帳簿と請求書の記載事項が変わります。

これから、令和元年10月1日から令和5年9月30日まで、令和5年10月1日以降と2段階に分けて請求書の記載事項が変わっていき、それぞれの記載事項を正しく記載した請求書の保存が消費税の仕入税額控除の要件となります。

記載事項が正しく記載されていないと、取引先で仕入税額控除が適用されないという事態になりかねませんので注意が必要です。

なお、帳簿の記載方法については、軽減税率制度導入で変わる記帳方法に書きましたので参考にしてください。

令和元年9月30日までの請求書等の記載事項

今までの請求書では、次の5項目の記載が求められています。

  1. 請求書発行者の氏名又は名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 対価の額
  5. 請求書受領者の氏名又は名称

令和元年から10月1日から令和5年9月30日まで

令和元年10月1日からは上記の5項目に加え、次の2項目を記載することになります。この内容を記載した請求書を「区分記載請求書」といいます。

  1. 軽減税率対象品目である旨
  2. 税率の異なるごとに合計した税込金額

令和5年10月1日から

令和5年10月1日からは、さらに複雑になります。令和5年10月1日からは次の6項目を記載した請求書を発行することになります。この請求書のことを「適格請求書」といいます。

適格請求書とは?「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」です。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとの消費税額等(端数処理は1請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格請求書発行事業者とは?

上記で説明した「適格請求書」を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られます。

では、適格発行事業者になるためにはどうすればいいのか?それは、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。この登録を受けるためには「課税事業者」でなければ登録を受けることができません。

つまり、フリーランスや中小企業で消費税の免税事業者は適格請求書発行事業者になることができないのです。このような事業者に対し仕入や経費の支払いをしても仕入税額控除の対象とはならないのです。

なお、免税事業者でもあっても、適格請求書発行事業者として登録を受けたい!という場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し「課税事業者」となる必要があります。

消費税課税事業者選択届出書を提出しますので、基準期間の売上に係わらず消費税の確定申告書の提出が必要になります。

まとめ

令和5年9月30日までの請求書と令和5年10月1日以降の請求書の記載事項では大きく変わります。

また、取引先における仕入税額控除にも影響が及びます。取引先との関係や事務量の増加、請求書の様式変更など準備必要です。

それぞれの企業で対応の方法は違うと思いますが、早めの対応が必要になります。

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