亡くなった人の確定申告はどうすればいいの?準確定申告
納税者が死亡した場合、相続人によって確定申告書を提出し納税をする必要があります。
この確定申告のことを「準確定申告」といいます。
今回は「準確定申告」について解説します。
目次
準確定申告とは?
年の途中で死亡した場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に確定申告と納税をしなければなりません。
つまり、相続人は死亡した方の確定申告(準確定申告)を行うことになります。
この準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄等を記載した「付表」を添付します。
確定申告をしなければならない人が、翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に提出することになります。
相続人が2人以上いる場合
各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。
ただし、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
準確定申告における所得控除の適用
医療費控除の対象・・・死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象・・・死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
配偶者控除額、配偶者特別控除額及び扶養控除額の月割計算等は行いません。
まとめ
故人を偲びつつ、手続きがたくさんあり大変な準確定申告。
申告期限が4か月ありますが、落ち着いたら税務署か税理士に相談してください。
【編集後記】
昨夜は「freee”マジ価値”meetup!@名古屋#5」に参加させていただきました。
freeeを含む多くのクラウドを活用している税理士の方とお話しでき、大変刺激になりました。