事業所得 300万円問題
目次
所得税基本通達の一部改正案がトーンダウンする。
所得税の基本通達の一部改正案、いわゆる事業所得300万円問題のパブリックコメントを受けた結果、国税当局は修正案を公表しました。
以下、修正内容です。
事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。 なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
金額ではなく帳簿の保存の有無で判断
国税当局は当初300万円で線引きすることで明確化を図りたかったようであるが、パブリックコメントで多くの批判がありトーンダウンした形です。結果「所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存」を要件にしたということである。
パブリックコメントの結果についてはリンクを貼っておきますので興味のある方はご確認をお願いします。
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について
【編集後記】
マリノス負けちまった😭嫌な予感しかしない。。。