事務所の電話番号問題について
目次
携帯電話はダメ?
「先生の事務所の固定電話の番号教えてもらえますか?」
税務署との会話の1つです。当事務所の公式な電話番号、つまり税理士会に登録している電話番号は「携帯電話」の番号です。
ひと昔前なら税理士事務所の電話番号は固定電話でなければ登録できない。と聞いておりましたが、私が2019年に税理士登録した際には携帯電話の番号でも問題なく登録できました。
税務署のとのやり取りの中で、携帯電話では電話先の相手が税理士本人か確認ができないから。という理由から「先生の事務所の固定電話の番号教えてもらえますか?」という問いかけや、固定電話でなければダメみたいなルールが昔はあったのだと記憶しています。思い過ごしの可能性あり。
納税者の情報を話すこともあるので慎重な対応が求められるので、この対応が間違えだとは思っていないし、実際、私自身も税務署勤務の頃はやっていたことです。
なぜ、固定電話の番号で登録しないのか?
現在、税理士会松本支部では200名近い方の登録があります。このうち携帯電話で登録している税理士の方は私を含め4名です。全体の2%です。
では、なぜ私が携帯電話の番号で税理士登録を行ったのか?という事ですが、理由は2つあります。
❶ 新たに固定電話を設置する理由がないから
自宅兼事務所の一人税理士なので外出する機会も多く、そんな時に固定電話の番号に電話をされても対応ができません。固定電話から携帯電話に転送すれば、という方法もありますが、だったら最初から携帯電話の番号で登録すれば問題ないよね。
❷ ビジネスとプライベートを区分したかった
自宅兼事務所の一人税理士の事務所に、事務所用の固定電話を設置したら休日も電話が掛かってくるのではないかと危惧したからです。当然、自宅も兼ねているので家族がいたりします。休日にしか税理士に連絡できない方もなかにはいるでしょう。そのあたりは明確に区分したかったという理由から固定電話での登録をしていません。
固定電話がないことで不便はないのか?
実際に携帯電話での登録で不便はないのか?結論。まったく問題がないです。
「先生の事務所の固定電話の番号教えてもらえますか?」という問いには「この番号が税理士会に登録してある番号です」とお伝えすることで解決できます。
また、開業当初から営業の電話が多いのですが、携帯電話の番号にしておいたことで家族に不快な思いをさせずに済んでいると思っています。全てではないですが、知らない電話番号からの着信は対応せず、着信履歴から電話番号を検索して営業電話ではないことを確認し、折り返し電話をすることが多いです。
事務所の規模による。
私のように一人税理士だから携帯電話の番号で税理士会に登録しても問題がないだとは思っています。クライアントの数が多く、従業員も雇用している事務所であれば固定電話も必要だとは思います。それはそれで営業電話の対応が大変だとも耳にしますが。
さて、当事務所は今後どうなるのでしょうか?
【編集後記】
法定調書関係残り2件。
償却資産申告残り5件
11月決算法人残り1件
今日明日で片付けたいですね。