事前確定届出給与に関する届出
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目次
非常勤役員に対する報酬
法人の役員報酬が法人の経費として損金として処理されるための大原則は「その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(次号イにおいて「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(同号において「定期同額給与」という。)」と法人税法第34条の規定されています。
一方で非常勤役員のように定期同額給与に馴染まない支払いは法人税法施行令第69条第4項及び法人税基本通達9-2-12の規定により「事前確定届出給与に関する届出」を提出することで、年1回の支給でも損金の額に算入することができます。
非同族会社の非常勤役員に対する報酬
法人税基本通達9-2-12の注意書きにおいては次のとおり記載されています。
(注) 非常勤役員に対し所定の時期に確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する年俸又は期間俸等の給与のうち、次に掲げるものは、同項第2号《事前確定届出給与》に掲げる給与に該当する。
(1) 同族会社に該当しない法人が支給する給与
(2) 同族会社が支給する給与で令第69条第4項《事前確定届出給与》に定めるところに従って納税地の所轄税務署長に届出をしているもの
同族会社に該当しない法人、つまり非同族会社の非常勤役員の報酬は届出なしでも損金になるということが書かれています。
ん-税法難しい。
ということで、今日は「事前確定届出給与に関する届出」を作成して提出しようと思います。
ギリギリの戦いです。
【編集後記】
当面の間、スナック菓子、甘味類、ジャイアントコーン(アイス)を断ち切ります。