中小企業倒産防止共済制度とは?
目次
中小企業倒産防止共済制度とは?
独立行政法人 中小企業基盤整備機構が行う「経営セーフティ共済」と呼ばれる制度です。
中小企業倒産防止共済制度は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられるという、ちょっといい制度です。
中小企業倒産防止共済制度のメリットは?
中小企業倒産防止共済制度のメリットは次の4つです。
- 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
- 取引先が倒産後、すぐに借入れできる
- 掛金の税制優遇措置が受けられる
- 解約手当金が受けとれる
1 共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
2 取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。
3 掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。
4 共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。
一般的には3番目の節税効果の部分にクローズアップされている場合が多いようです。
また、40カ月以上納めていれば掛金の全額が戻るという点でも注目されています。
同じような制度で小規模企業共済制度がありますが、こちらは240ケ月と未満で解約すると掛金を下回ります。
そもそも制度の趣旨が違うの当然といえば当然なのですが・・・。
解約時の処理は?
解約して返戻金を受け取る場合、その全額が益金の額に算入されます。
解約するタイミングを間違えると租税負担が増加することになりますので注意が必要です。
まとめ
中小企業倒産防止共済制度は関連企業の倒産に備える制度です。
節税効果もありますが、これはあくまでも課税の繰り延べです。
今期に課税されるのか、一旦掛金として支払い、解約時に課税されるのか?
タイミングを間違ると租税負担が大きくなってしまうなんてこともあります。
加入期間や解約時期を考えながら節税効果を生み出すことは可能です。
利益が出ている場合の検討の1つになると思いますので、税理士に相談してみてください。
【編集後記】
今日はZoomを使って打ち合わせての予定です。
初めてお話する方なので、どのような方か楽しみです。