マンション管理組合を巡る税務について

マンション管理組合に法人税の納税義務は発生するのか?

法人税法上の取り扱い

マンション管理組合は法人税法上の人格のない社団等に該当します。

この人格のない社団等の納税義務については、収益事業から生じた所得のみ課税対象となります。

収益事業とは?

収益事業は、法人税法施行令第5条に34項目限定列挙されています。

マンション管理組合が行う事業収入が収益事業に該当するか否か判断する必要があります。

実はこの判断が難しくて「税務当局との見解の相違。指摘事項に従って納税を済ませた」という話になったりします。

継続して事業場を設けて行われる」という要件もあります。

マンション管理組合が税務調査の対象に!

マンション管理組合も法人税の調査の対象になります。

税務調査の対象は法人や個人事業主、フリーランスに限りません。

マンション管理組合のような人格のない社団等も調査の対象になります。

マンション管理組合で税務調査により申告漏れを指摘されるのは、携帯基地局の設置料(5不動産貸付業に該当)や駐車場の外部貸し出し(31駐車場業)などが多いようです。

当然のことですが、過去の年分まで遡り課税され法人税のほか、加算税、延滞税の負担も生じてきます。

事例

マンション管理組合ではありませんが、私の地元、松本市でも人格のない社団等に課税という記事が新聞に掲載されていました。

「信州・松本大歌舞伎」

5年間で法人税・消費税の申告漏れ、加算税・延滞税を含め3547万円の納付。

まとめ

マンションの管理組合は課税対象ではないと誤解している人が多いようです。

松本平でも中心部のマンションの建設が進んでいる場所があります。

手遅れになる前に税理士や税務署で相談してみてください。

また、人格のない社団等で課税されるケースも散見されます。

【編集後記】

日本FP協会から郵送されてくる「Journal of Financial Planninngu」という冊子があります。

思いのほか、勉強になり助かっています。

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