負けない国税

納税者の救済制度

悲しいかな国税当局が課税処分を行うと、それがグレーな案件であっても覆すことは難しいのです。理由は膨大な工数とコストとと、税務当局に抵抗しても意味がないという勝負する前から負けているから。

とは言え、納税者の救済制度は存在し、「再調査の請求」「審査請求」という行政上の救済制度があります。また、裁判所に対し「訴訟」を起こすことも可能です。

令和5年度 訴訟の概要

令和5年度の訴訟の発生件数は189件と前年度より16件増加、率にして9.2%の増加です。

国税庁HPより

令和5年度における訴訟の概要

ここ数年件数が減少傾向にあるのはコロナの影響か?平成26年度は237件ありました。

令和5年度の訴訟の終結件数は172件、うち国税に一部はいそ8件、全部敗訴が5件と実に7.6%が敗訴しているのです。この数字が大きいのか少ないのか。。。私個人的な意見としては大きいと思っています。

敗訴した事案の詳細を分かりませんが気になるところです。事実認定なのか、法解釈なのか?まさかとは思うが手続き違反とか?

負けない国税

国税局勤務時代に縁あって調査部審理課に3年間仕事をしていました。資本金が1億円以上など比較的規模の大きい企業の審理事務や調査審理事務に従事していました。

仕事の大半は調査担当者が行った税務調査の結果が、法人税法その他税法に則った正しい課税かを判断する仕事です。時に調査担当者が何カ月も苦労してまとめた案件をぶった切りこともありました。

根底にあるのは「訴訟で負けない課税処理」です。

国という、国税という強力な権限を有した行政機関が行う処分です。当然のことですが各種法令に則った処理を行う必要があります。ですが、そこをはき違えて無理な課税をしようと、納税者が納得しているから、税理士が納得しているからと言って課税しようとすることがありました。

それを止めるというか、正しい処理にするのが調査審理課の仕事でした。

敵は多かったですが、やりがいのある仕事でしたし、今税理士として仕事ができているのはこの3年間があったからだと今でも思っています。

実は勝負する案件もある?

税法は常に社会経済の後追いだと思っています。経済がグローバル化するなかで様々商取引が発生し、その取引に税法が追いついていないということは多々あります。明確な脱税ではないにしろ、税法の隙間をツク節税スキームは良くある話。敢えて訴訟で負けることを覚悟した課税もあると思っています。

いやーその課税は無理でしょ!という事案も少なからずあり、敗訴の後に税法がカバーする、つまり税法改正を促すようなこともあるということです(個人的見解)。

今の税務職員が負けない課税をしているか疑問がありますが、私の担当する調査案件ではなーなーの課税処理は許しません。

【編集後記】

部活動の地域移行は上手くいくのだろうか?来月に安曇野市の担当者、学校長、顧問の教員、そして私で会議の場が設けられました。

教員の負担軽減と自主独立など地域移行には様々な課題だあるので忌憚のない意見交換ができればと思っています。

企業型DCとは?

企業型DCとは?

企業型DC(企業型確定拠出年金)とは、会社が制度を導入して会社が掛金を拠出し、加入者本人(従業員)が運用し、原則的に60歳以降に本人が受給するという制度です。
iDeco(個人型確定拠出年金)と同じように、運用時は非課税ですし、受給時一時金で受け取る時には「退職所得控除」、年金として受け取る時には「公的年金等控除」が適用されて、一定額までは非課税となるメリットがあります。

60歳以降でないのと受給できない制度ですので、加入者の退職金や老後の資金の費用を捻出するための制度といえるでしょう。

企業型DCのメリット

最大のメリットは企業型DCの掛金が全額損金に、いわゆる全損扱いになること。さらに運用される掛金は非課税対象であり給与として扱われないので所得税も社会保険料も発生しません。

60歳以降に一時金として受け取った場合には退職所得となり退職所得控除を受けられます。また年金として受け取ることも可能で、この場合は公的年金控除が適用されます。

ん~良いことだらけです。

企業型DCのデメリット

デメリットの1つに60歳までは払い出し、解約が出来ないという事が挙げられます。

そして私が考える最大のデメリットは導入までの手続きが煩雑であるといことです。私自身で調べてみたり、いくつかの企業型DC導入サポートをする法人とミーティングをしましたが、クライアント自身が行える手続きかと言えば無理な感じで、じゃー私がクライアントに代わって対応できるのかと言えば一人税理士では到底リソースが避けない。

何十社もクライアントがいてとかなら考えますが、数社であれば外注に出すのもありかなと。

当然、初期導入のコストやランニングコストも掛かりますが、将来的なことを考えると+なのではないかと思います。

当事務所のクライアントは・・・

とは言え、この制度を使うためにはある程度利益が確保されている法人でないと導入できないかと、当事務所のクライアントでご紹介できるのは2~3社かなと言った感じです。

すでに企業型DCのご提案をさせてもらっているクライアントがおりまして、前向きな姿勢でおりますので今後の対応について考えて行こうかと思います。

私が主宰する法人でもできるかな?

【編集後記】

クライアントとのコミュニケーションは重要です。それをヒシヒシと感じているこの数日。申告期限に間に合わなくても知らないぞ(‘◇’)ゞ

にせ税理士のご注意を。。。

税理士業務は無償独占業務です

税理士の業務については、税理士法の第2条に規定されており、税理士は他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理、税務書類の作成、税務相談を行うことを業とするとなっておりますが、これらは税理士の無償独占業務となっております。 税理士の無償独占とは 税理士の無償独占とは、税理士資格を持たない人が、他人の求めに応じて税理士業務を報酬を得ようが、得まいがたとえ無償であっても行ってはいけないのです。

税理士資格のない人が無償だろうが有償だとうが税務相談しちゃダメということですね。

現職の頃、何度かにせ税理士の調査をした記憶があります(総務課にいると、こういう仕事もするの)。

税務相談停止命令制度の創設

財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者が税務相談を行った場合(税理士法の別段の定めにより税務相談を行った場合を除く。)において、更に反復してその税務相談が行われることにより、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れさせ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けさせることによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、その税理士又は税理士法人でない者に対し、その税務相談の停止その他その停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができることとする。財務省のHPより

 

この制度の導入がもたらす効果には疑問がありますが、昨今のSNSによる怪しげな節税を謳った投稿は目に余るものがあります。

グレーな部分もありますがこれは絶対OUTでしょという投稿まで、その投稿を見て実行すると将来的に痛い目に合うな~と思いながら見ています。御多分に漏れず我が事務所のクライアントでもそのような情報を見て「先生!SNSでこんな情報みたけど、うちでもやってみたい!」なんて話もありました。正直、なんじゃそれは!と思うようなネタでしたが、知らない人は信じてしまうんだと思ったものです。

にせ税理士にはご注意を。

さて、話を本題に戻しましょう。

にせ税理士にはご注意を

というお話です。

多少の簿記の経験、会計事務所での勤務経験、商工会やなんやらの協力団体で税務の経験があれば難しい案件でなければ所得税の確定申告書くらい作成できてしまいます。

ですが、これは税理士法違反です、ん?処罰されるのは税務相談した側ではなく受託した側なんですけどね。

いずれにしても。税理士資格のない人に相談するメリットはあまりないと思うんですよね、どこまでがOKでどこからがNGなのか分かりませんが、ちゃんとして税理士に相談することをお勧めします。

【編集後記】

これから企業型DCのセミナー受講しまーす。

夏休みの季節を変更しませんか?

暑い夏

ここ数年の夏の気温は異常です。涼しいと思っていた信州でも普通に35度を超える気温になります。それでも朝晩は若干涼しくなるは良いところです。

当事務所の夏休みは8月10日~8月18日までの9日間を予定しています。公務員時代に夏休みは10日以上取得することと言われていたので、その考えを踏襲しています。事務所がお休みなのでスタッフの有休を使うことはありません。

6月決算法人は1社のみ。。。私が主宰する法人だけなので1週間の夏休みでも業務に支障はありません。

夏休みの季節を変更しませんか?

公務員の夏季休暇は3日間。7月から9月の3か月に間に取得可能でした。税務署を閉める訳ではないので誰かが出勤しています。それを逆手に取って敢えてお盆期間中に出勤し9月中旬に1週間夏休みを取得することもありました。

8月に比べれば厚くないし、比較的観光地も人が少なめで何をするにも8月より環境が良いから。

日本全国的に夏休みを9月にしませんか?子供たちも暑い8月は学校のクーラーの効いた教室で授業を受け、9月の夏休みには外で思いっきり遊んだ方が良くないですか?

あっ!いっそのこと夏の甲子園も9月にすれば?阪神タイガースが困るかな。

当事務所も9月に夏休みをと思うのですが、何故か当事務所は7月決算法人が多いのです。故に9月は忙しくて夏休みどころではない、さらに嬉しい悲鳴で今年のカレンダーでは9月に3連休が2週続けてあるんです(^^♪

休暇を増やしても仕事は減らないのです、休みを取得する前提でスケジュール感をもって対応すれば1週間は無理かもだけど、3連休の前後に1日づつ休暇を付けて5連休とかは現実的。

夏の過ごし方を考え直す

夏休みの取得時期もそうだけど、ここ数年の暑さを考えると夏の過ごし方を考え直さなけらばと思います。

例えば、夏のサッカー。Jリーグの選手も発言していたけど、もう夏の日中は運動をする環境にありません。

昨年、エアコンが装備されているMINIを購入しましたが30年前のMINI、到底今の酷暑には対応できずエアコンマックスにしても追いつきません、ホント新しい車が欲しいです。

などなど、出来ることは対応していかないと来年齢50を迎える私の身体悲鳴をあげるだけです。

【編集後記】

週末お庭の芝刈りをしました。朝の涼しい時間帯にしたのですが、それでも暑くて暑くて。。。終わった後は廃人でした。

広い庭も歳をとると考えものですね。

“マジカチ”meetup! オンライン開催

“マジカチ”meetup! オンライン開催される

昨夜、マジカチオンラインが開催されました!!

👇こんな感じのスケジュールで・・・

◆スケジュール
18:50 開場
19:00-19:05 イントロ
19:05-19:20 自己紹介タイム
19:20-19:35 LT 「freee専門事務所の自計化推進から記帳代行推進への変遷」本間淳(所沢のcho・本間税理士事務所)さん
19:35-19:50 グループディスカッション
19:50-20:05 LT「帳簿付けもくもく会に参加している税理士が語る〈ここを教えてあげたら参加者が喜んでくれたポイント〉」宮崎雅大(宮﨑雅大税理士事務所)さん
20:05-20:20 グループディスカッション
20:20-20:35 LT「2代目所長が語る、freee導入の理由と導入方法」西原亮(税理士法人常陽経営)さん
20:35-20:50 グループディスカッション
20:50-21:00 締め+写真撮影

実は我々運営側は18時から登壇者の方と詳細についてミーティングをしていました。

上のスケジュールにはない21時以降にオンライン2次会も実施しました。

そして運営側は3次会も。。。

今後の開催スケジュール

■8月23日(金)大阪@freee関西支社 19時スタート(大阪府大阪市都島区東野田町1丁目5−番14号 京橋フロントビル 4F)
■9月19日(木)東京@freee大崎本社19時スタート(東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー19階)
■10月3日(木)沖縄@ReHug株式会社 19時スタート(沖縄県那覇市前島2-15-23)
■10月25日(金)岡山@岡山コンベンションセンター403会議室 19時スタート( 岡山県岡山市北区駅元町14-1)※予定
■11月8日(金)福岡@Enjoint税理士法人新オフィス 

19時スタート
■11月23日(土)マジカチ全国会 秋@freee大崎本社 13時スタート(東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー19階)
■12月6日(金)名古屋@freee中部支社(申込後住所ご連絡)

19時スタート
■1月10日(金)大阪@freee関西支社 19時スタート(大阪府大阪市都島区東野田町1丁目5−番14号 京橋フロントビル 4F)

申し込みは下記リンクよりお願いします(^^♪

マジカチ”申し込みフォーム

【編集後記】

なんだかんだで事務所を出たの10時頃。今朝は疲労困憊。この疲労は火曜日のバドミントンの疲労かはたまたマジカチの疲労か。

いずれにしても体がだるい。今日はミーティングがないのが救いです(^^♪

バドミントン

運動不足解消のためにバドミントン

実のところ、私、運動不足です。

週末にグラウンドでサッカーを教えていたのは随分前のこと。今もグラウンドには行きますが、私自身が何かをするということは皆無。したがって運動不足になりがちです。

気分が乗っているいるときは、体育館のジムで自転車に乗ったり筋トレをしたりすることはあります。でも運動不足解消にもならないし継続できない弱さもあります。

ということで、安曇野市の体育館で毎週開催しているバドミントン教室に参加してきました(^_-)-☆

何十年振りのバドミントン

何十年ぶりのバドミントンです。

高校生の頃、バドミントンにはまり週3回~4回くらい村のバドミントンサークルで汗を流していました。その後社会人になっても少し遊んでいた時期もありましたが、それでも20代前半の頃の話です。

当時使っていたラケットはボロボロでしたので、新しいラケットも購入しました。

思いのほか動けない

気持ちと体がアンマッチ。久しぶりとは言え20代の頃の動けるイメージと実年齢の50歳1っ歩手前の身体。こんなはずではないと思いつつも、身体が動かない。

昔のイメージだとアウトだと思う距離も、ステップの巾が短くなったのか30㎝も内側だったり。

初めてプレーする体育館、初めて使うラケット、ハイクリアの距離感も全く掴めずミスの連続。ん~納得がいかない。

ポジティブに捉えるなら「伸びしろしかない

バドミントン教室の先生曰く「まだまだできますよね?来週はもう少しイジメますね」と嬉しいことを言っていただきました。

普段使わない筋肉に筋肉痛が発生しているので、運動不足解消にはなっているようです。少しづ無理をしないように昔に戻れたらいいなと思います。

【編集後記】

昔取った杵柄

結果が全ての世界、キューウェル監督解任か?

結果が全ての世界

私の押しチームである横浜Fマリノスのキューウェル監督の解任報道がありました。マスカット監督からキューウェル監督。オーストラリア人の系譜で期待していたのですが、残念ながら結果を残すことができず解任されるとのこと。

監督という仕事。

勝てば選手を称え、負ければ全て監督の責任。カテゴリーは違えどサッカーの監督をしたことがあるので少しは分かると思っている。

浮上のきっかけを掴めたのでは・・・

開幕戦の東京ヴェルディ戦を国立競技場で観戦したのですが、守備が全く機能していない印象でした。試合は松原選手のゴラッソで勝つことができたので良かったのですが、不安が残る試合でした。

案の定、その後Jリーグの試合でも不安定な試合が多く遂に4連敗。ACLの決勝でもホームでは勝利したもののAwayでは5失点の大敗。

ここ数シーズンは常の優勝争いに絡む戦いをしていたので、余計にストレスが溜まる試合が続きました。

今週末の試合が鹿島アントラーズ戦。オリジナル10の伝統の戦い。4-1で勝利して浮上のきっかけを掴んだ試合?と思ったのですが、フロント陣は監督交代を決断したようです。

優勝は厳しいが・・・

残念ながら今シーズンの優勝は現実的ではありません。後任の監督はジョン・ハッチンソン氏が有力とのこと。オーストラリア人の系譜です。

今シーズンは開幕戦とACLのHOME戦を観戦して、何と言うか奇跡的に2試合とも勝利。優勝したシーズンも2試合観戦した記憶があるのですが、1引分1負け得点0だったかと。

今年は11月9日サガン鳥栖戦を観戦予定なので、贅沢言わないので、その試合だけでも勝ってほしいなーなんて。

さてさて、色々書きましたがファンとしては新しい監督に期待したいです。

【編集後記】

訳あった体の色々な箇所が筋肉痛ですが、今日の夜はバドミントン教室に参加してきます。

コーヒーが冷めないうちに

コーヒーが冷めないうちに

川口敏和氏が小説「コーヒーが冷めないうちに」いつか読みたいと思い、もう何年も経っています。調べてみると2015年12月4日に発売されているので、だいぶ昔の話になります。

たぶん、私、国税局に勤務で単身赴任中、さいたま新都心と自宅の往復に読書をしていて読みたい1冊だっと記憶しています。

時はながれ2018年には映画されました。

ふと、オーディオブックをブックを確認したら「コーヒーが冷めないうちに」が無料で聞くことができるではないですか、さっそくダウンロードして昨日の終え出掛けから聞いています。

行き帰りで1話づづ聞くことができました。内容はネタバレするので書きませんが、ちょっと運転中に泣きそうになってしまいました。

あなたならいつに戻りたいですか?

もし過去に戻れるなら、あなたならいつの時代に戻りますか?

小学生?中学生?高校生?社会人になってからですか?戻りたい時代は複数あったりしますか?

小説同様、過去の戻っても未来は変わりません。

さて、あなたならいつの時代に戻りたいですか?

後悔していることはありますか?

私は・・・秘密です。

あの時の選択が正しかったのか?あの時の言葉をやり直せたら。。。そんなことは沢山あります。

でも、今を変えることはできません。

でも。今は変えられないけど、未来は変えることはできます。

そして、今が幸せです。何よりこれまでの人生で幾度となく生死を彷徨った私にとって、今を生きているという事実が幸せです。

自分の命がいつ絶えるか分からないけど、この先の未来も後悔がないように、そして私自身という人間と私に関わる全ての人が幸せであるように。

そう願って今日も仕事しま~す。

【編集後記】

十数年ぶりに税務署の先輩にお会いしてきました。懐かしい昔話に花が咲き、時間も忘れてしまうくらいです。

相続税案件は先輩に依頼しようかと思います。

庭内神し相続税の非課税財産か?

庭内神しとは?

庭内神し

「庭内神し」とは、一般に、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいいます。

実は我が家にも庭内神しがあり、父は「お稲荷さん」と呼んでいます。

この庭内紳しは相続税の非課税財産に該当するのか?というお話。

庭内紳し=非課税財産ではない

国税庁のHPでは「いわゆる「庭内神し」の敷地やその附属設備については、ただちに相続税の非課税財産に該当するとは言えません。」と回答しています。

ただし、以下の場合には相続税の非課税財産に該当しますとも書いてあります。

  1. 庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形や、
  2. その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的、
  3. 現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合

これらに該当する場合には「その敷地及び附属設備は、その設備と一体の物として相続税の非課税財産に該当します。

我が家の場合はどうなるのか?

結論!!良く分かりません!!

場所は自宅の裏側で田畑との間に位置し、ほんと小さなお稲荷さんで1坪くらいの敷地に小さな祠みたいなので設置されていて、ん~小さな鳥居もあったかな。建立の経緯や目的なんてしらない、私が物心付いたときにはあったから昔からあったんだと思います。父は分かりませんが、私は年に1回程度しか参拝しないです。

さて、このような状況で非課税財産と言えるのでしょうか?

わかりませんね。

財産的価値は0円だと思うので、どっちでも良いのですが少しだけ気になります。

【編集後記】

週末の酷暑がウソのような涼しい朝です。

昨日、クライアント様に暑いのと寒いのはどちらが苦手ですか?と聞かれましたが、私は暑いのも寒いのも苦手です。

脱税は、犯罪。

脱税者は見つかる。査察官は見つける。

国税庁のHPに査察のチラシがあったの紹介します。

裏金国会議員を脱税じゃないのか!?ときっと言われているだろうな~。

令和5年度 査察の概要

令和5年度 査察の概要が国税庁より公表されいています。

公表された資料によると検察庁に告発された件数は101件、脱税額は89億円とのことです。少し古い資料と比較してみましょう。平成19年度、今から16年前の告発件数は158件、脱税総額は309億円となっていました。

単純な比較はできませんが、告発件数、脱税額ともに減少傾向にあるということです。納税意識の高まりから減少したのか、そもそも景気が悪くて脱税するまでもないのか良く分かりませんが、前者であってほしいものです。

消費税事案、無申告事案、国際事案などなど

以下、国税庁の資料より引用です。

消費税事案では、同一の高級腕時計のシリアルナンバーや不正に入手したパスポートの写しを用いて書類を偽造することで、架空の課税仕入れ及び架空の輸出免税売上を計上していた事案や、コンビニエンスストアで販売していた免税商品について、虚偽のパスポート情報を用いることで、架空の輸出免税売上を計上していた事案などの不正受還付事案を告発しました。
また、アフィリエイト事業により収入を得ていたにもかかわらず、虚偽のコンサルティング契約書を準備するなどして所得を隠匿した上で、確定申告書を提出していなかった事案などの無申告事案を告発しました。
そのほか、脱税のために虚偽の経費を計上するスキームを節税とうたって、広く納税者に利用させていた脱税請負人事案や、違法な方法で未公開株式を売却して得た収入を海外法人の収入と装っていた大規模な事案などの社会的波及効果の高い事案を告発しました。

今も忘れない一言。

税務署時代の忘られない一言。査察経験の長い先輩に「査察は必ず脱税を見つけるんだよ、なんでだとと思う?」と聞かれたことがあります。

答えは「査察は見つけるまで調査を続けるんだよ」とクールな表情で言われたことを覚えています。

なんか、今日、このチラシを見て思い出しました。

【編集後記】

3/30以来のジムに行ってきました。ありとあらゆる筋肉が悲鳴をあげています

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