令和7年分の年末調整はカオス
年末調整の季節がやってきた
11月に入り今年も年末調整の季節がやってきました。もう色んなところで叫ばれていますが、令和7年分の年末調整はカオスです。給与事務担当者泣かせ、税理士事務所泣かせの年末調整になりそうです。
目次
令和7年分の改正の概要
- 基礎控除の見直し
- 給与所得控除の見直し
- 特定親族特別控除の創設
- 扶養控除等の所得要件の改正
例年以上に改正点があり、税理士でも習熟するのに一苦労なので現場の給与事務担当者はもっと大変なんだと思います。
そこで今日は「特定親族特別控除の創設」にフォーカスしたいと思います。
特定親族特別控除の創設とは
制度創設の趣旨ですが、財務省の税制改正大綱によれば以下のとおり記載があります。
現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一
因となっているとの指摘があります。このため、19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得
金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除
を受けられ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる
控除の額が段階的に逓減する仕組み(特定親族特別控除)を創設することとされました。
平たく言えば103万円の壁により働き方を控える傾向にあったので、それを超えても親側で控除が受けられる制度で、配偶者特別控除の大学生Verといったところでしょうか?
控除は額は次表のとおりです。

この制度のカオスと言われる理由
特定親族に該当する場合、その人の所得を正確に把握する必要があるということです。しかも年末調整の各種書類を提出する時点で。基本的に年末調整は令和7年最後の給与支給時に行う企業が多く、その前に給与担当者に書類を提出する必要があります。
つまり、早い企業であればお子さんが11月の給料をもらう前に概算で所得金額を把握して申告する必要があります。その結果によって表のとおり控除額が変わるという無理ゲーみたいな制度なんです。
恥ずかしながら、私が税理士になった最初の年は子供に収入を見誤って修正申告書を提出する大失態を犯してしまいました。
控除額数万円違うだけじゃないか!と思うかもしれませんが、納税額が相違することには間違いありません。税務署だってそんな細かいことは分からない!と思うかもしれませんが、実は分かるのです。
毎年、扶養是正という事務があり扶養に入らない人を扶養にしているとか調査をして、源泉徴収義務者に是正を求めるというものがあります。
この件数が増えるというのは間違いないでしょう。
100点の制度はないので受忍する
新しい制度を導入する際には必ずメリットデメリットが生じます。これは致し方ありません。そういった意味では特定親族特別控除の導入は理解できます。この制度導入より税制改正に記載された人手不足の要因に1つに税制があるのだとしたら、この改正によって人手不足が少しでも解消されることに期待します。
でも年末調整がカオスになっても税理士報酬が増額できんなぁ~
【編集後記】
身体がダル重なのは寒さが理由なのか?⛳の疲れなのか?今日は金曜日。1日頑張って仕事します。
会計検査院が指摘した540億円の無駄遣い — 税の使われ方を考える
目次
会計検査院とは何をする機関か
2024年度の決算検査報告で、会計検査院は国の319件の事業において約540億円もの「税金の無駄遣い」を指摘しました。会計検査院は日本の行政機関の中でも特異な存在で、内閣から独立した唯一の機関です。
その役割は、国や独立行政法人、さらには国の補助金を受けた地方公共団体などの会計を検査し、支出が法令や予算の趣旨に沿っているかを確認することにあります。
つまり、税金という国民の共有財産が正しく使われているかを監視する「国家の会計監査役」といえる存在です。
税務署も検査対象になる
あまり知られていませんが、会計検査院の検査は国税庁・国税局・税務署といった「税金を徴収する側」にも及びます。
国の歳入に関わる機関であっても、予算執行や事務運営が適正かどうかの確認を受けます。さらに、国税局調査課が所管する大口法人については、申告内容そのものの妥当性が検査の対象になることもあります。
私が国税局勤務時代に経験した際は、毎年1週間ほどの検査期間が設けられ、職場は少し緊張感と高揚感が混じる“お祭り”のような雰囲気でした。幸いにも私が担当した案件では指摘事項はありませんでしたが、2年連続で会計検査院に呼ばれたのは今では笑い話です。
540億円は「氷山の一角」
会計検査院が指摘した540億円という金額は確かに大きいですが、実際には検査対象のごく一部に過ぎません。
税務調査と同じく、すべての支出を網羅的に検証することは不可能であり、問題のない支出と指摘されなかった部分の中にも、見えない無駄は潜んでいるかもしれません。
限られた税収のなかで行政サービスを維持・拡充していくためには、支出の効率性と透明性が不可欠です。納税者として、そして税の専門家として、国の歳入・歳出の両面から「税金の使い道」を注視する姿勢を忘れてはならないと感じます。
【編集後記】
ん~なんだか、毎日が早く過ぎていく。。。
スーツを着ない税理士の話
目次
スーツを着なくなった理由
税務署に勤めていた頃は、毎日スーツを着ていました。夏のクールビズ期間でもネクタイを外すことはほとんどなく、「ネクタイ=正装」だと信じて疑わなかった時代です。
ところが独立して税理士になってからは、一気にその価値観が変わりました。今ではスーツを着るのは、年に数えるほど。基本的にカジュアルな服装で仕事をしています。打ち合わせがなければTシャツにジーンズという日もあります。
「税理士の正装ってなんだ?」と聞かれることがありますが、そんなものは存在しません。結局のところ、服装で仕事の内容が変わるわけでもないですし、私は「きちんとしていること」と「スーツであること」はイコールじゃないと思っています。
スタッフの一言とクライアントの反応
私の事務所では、来客があるときにスタッフから「膝小僧だけは隠してくださいね」と注意されます(笑)。
Webミーティングなら上半身だけ整っていれば十分というのが、うちのスタイル。そんな自由な雰囲気の中で働いています。
ところが、税理士会の理事になってから少し状況が変わりました。理事会や例会では「スーツで」と言われ、久しぶりにクローゼットからスーツを引っ張り出すようになりました。
先日も理事会の日にスーツ姿でクライアントの事務所を訪れたら、担当者の方が少し緊張した様子で「先生、今日はどうされたんですか…?」と。以前もスーツで訪問したとき、「何か悪いことしましたか?」と言われたことがあったのを思い出しました。スーツって、やっぱり人を構えさせる力があるのかもしれません。
見た目よりも中身、でも清潔感は大事
ちなみに、2024年にスーツを着たのは1日だけ。Freeeの取材を受けた日です。
それ以外はカジュアル一辺倒。でも、私は「服装で評価されること」よりも「仕事の内容で評価されること」を大事にしたいと思っています。
ただし、清潔感は別問題。カジュアルでもだらしなく見えないように、髪型や靴、服のシワなどは気をつけています。
結局のところ、スーツを着るかどうかは仕事のスタイルや相手との関係性で決まるもの。私は「服装に縛られず、自分らしく働く」ことを選びました。スーツを着なくても、きっちりした仕事をする税理士でいたいと思います。
最悪でも最高の1日を過ごす
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久しぶりのゴルフへ
約1か月ぶりにゴルフに行ってきました。もともと年に数回しか行かないのですが、今年は税理士会のコンペ以外では初のラウンド。つまり、プライベートではこれが“今年最初で最後”のゴルフになるかもしれません。
メンバーは、国税局勤務時代の上司だった方お二人。当時は上司と部下という関係だったので、一緒にゴルフをするなんてことはありませんでした。私も単身赴任中でしたしね。
それが今では、みんな税理士。立場も対等になり、久しぶりに気楽な関係で再会できたのが何よりうれしかったです。
スコアは最悪、でも笑うしかない
さて、肝心のゴルフの内容ですが――これがもう本当にひどかった(笑)。
緊張していたのか、単に練習不足なのか、前半のハーフは過去最悪のスコア。OBの連発にアプローチも入らず、もう自分でも笑ってしまうほど。
後半で多少持ち直したものの、結果的には「人生ワースト更新」。なんとデビュー戦のスコアより1打多く叩くというショッキングな結果に。
スコアカードを見返しても「これ、ほんと自分か?」と疑いたくなるほど。いやー、ゴルフって本当にメンタルのスポーツですね。
スコアよりも大切な時間
スコアは最悪でしたが、それでも「最高の1日」だったと心から思います。
元上司とはいえ、今では仕事仲間であり、気兼ねなく冗談を言い合える関係。プレー中の会話も弾み、昔話や最近の仕事の話、さらにはプライベートの話までいろんな話題で盛り上がりました。
同じ時間を共有して笑い合えること、それだけで十分に価値がある。
そして「またこのメンバーでラウンドしたいな」と思える時間になりました。ちょっと距離は遠いけれど、きっとまた行こう。今度はもう少し練習して、せめて“平均点”くらいは取りたいところです。
ちゃんと練習して来年は100を切りたいですね。
【編集後記】
新しい車は快適です。
「鴻池運輸」脱税事件の一考察
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事件の概要
物流大手の「鴻池運輸」が、大阪国税局から約3億円の所得隠しを指摘され、重加算税を含め約1億円を追徴課税されたというニュースが報じられました。同社はこの課税を不服として国税不服審判所に審査請求をしています。事件の背景には、茨城県内の支店の元課長らが架空取引によって会社資金を不正に流出させたという事案があり、彼らはすでに逮捕・有罪判決を受けています。流出額は約3億円。つまり、会社が直接不正を主導したわけではないにもかかわらず、「法人としての所得隠し」と判断されたことが、今回の争点になっているわけです。
争点は2つある
今回の事件を税務の観点から見ると、主に2つの争点が浮かび上がります。
1つめは、「元課長らの行為が法人の行為とみなせるのか」という点です。
2つめは、「損害賠償請求権の発生時期をいつと認定するか」という、いわゆる“異時両建・同時両建”問題です。
まず1つめ。重加算税を賦課するには、国税通則法第68条に定める「納税者が仮装または隠蔽を行ったこと」が要件となります。ここで言う“納税者”が法人である場合、その法人の意思決定に関与する者――例えば経営者、または経理責任者など――の行為が法人の行為とみなされることがあります。
しかし、今回は支店の元課長。経営判断を担う立場とは言い難く、会社としては「一従業員による不正であり、法人として隠蔽の意思はなかった」と主張する余地があります。税務調査の現場でもこの点は非常に悩ましいテーマで、組織の規模や内部統制の仕組み、役職者の権限の範囲などによって判断が分かれるところです。
次に2つめの論点、「損害賠償請求権の発生時期」です。
架空取引により資金が流出した場合、会社としては損失が生じたと同時に、その加害者に対して損害賠償請求権が発生します。税務上は、この請求権を“収益”として認識することがあり、損失と収益を同時に計上する、いわゆる「同時両建」処理を行います。
一方で、実際には会社が不正に気づくまで時間がかかるケースが多く、調査の結果初めて発覚することも珍しくありません。この場合、会社としては「認知した期」において損失を計上する「異時両建」となります。
ただし、税務当局は「内部統制が適切に機能していれば早期に発見できたはず」として、会社の過失を理由に“損害発生時”に遡って課税を行うことがあります。つまり、「知らなかったこと自体が問題」とされるのです。今回の大阪国税局の判断も、このロジックに基づいたものではないかと推測されます。
わずかな報道内容からすべてを読み解くことはできませんが、鴻池運輸が審査請求を行っているという事実からも、かなり強気な課税がなされた可能性があります。大阪国税局らしい、厳格な姿勢とも言えるでしょう。
この事件は、企業のガバナンスと税務判断の境界を問う、象徴的なケースになりそうです。
もし裁判まで発展すれば、法人の内部統制と重加算税賦課の関係について、より明確な基準が示されるかもしれません。
今後の動向に注目です。――頑張れ、「鴻池運輸」。
【編集後記】
あくまでの個人的見解であることを、ご理解してお読みください。
税理士が自分の試算表を眺めてみたら、思ったより健全だった話
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数字で見る事務所のリアル
令和7年もあと2か月、ここまでの試算表をまとめてみました。
営業利益率にするとなんと47%。自分で言うのもなんですが、なかなか良い数字です。
業界的に見ても、税理士事務所の平均的な利益率は20〜30%といわれています。そう考えると、うちの事務所はかなり効率的に回っているようです。
もちろん、これは「自分の給料」を経費に入れていないから高く見えるという部分もありますが、それを加味しても収益構造は安定しています。
経費の中身を見ていくと、家賃が売上の4.6%、広告宣伝費は1.5%。固定費はしっかり抑えられていて、外注費も少なめ。
数字で見ると「無駄の少ない事務所」だということがよくわかります。
労働分配率は約67%、ちょうどいいバランス
次に、人件費のバランスを見てみました。
スタッフの給与・賞与・社会保険料、それに加えて自分の取り分(擬似的な役員報酬)を合わせて、これを付加価値(売上−外注費)で割ると、労働分配率は約67%でした。
この数字、士業としてはかなり理想的なラインです。
「事業の成果を人としっかり還元できている」状態と言えます。
スタッフにも無理なく給与を支払い、自分の生活も守りながら、事務所として利益を出せている。数字で見ると、そんな良い循環ができているのがわかります。
以前は「人件費を増やすと利益が減る」と思っていた時期もありましたが、今は逆。人に還元できるからこそ、サービスの質が上がり、結果として売上が安定するという実感があります。
これからの課題は“再投資”
ここまでの数字だけを見ると、健全な経営を維持できているように見えます。
ただ、冷静に眺めてみると、まだ「攻めの投資」が足りない部分もあるなと感じます。
また、今後スタッフを増やすとすれば、労働分配率を70%以内に維持できるように、採用と報酬設計を考えていく必要もあります。
利益を出すことも大切ですが、それ以上に「利益をどう使うか」が事業を伸ばすポイントです。
新しいシステムの導入や、勉強会・セミナーへの参加も、長期的に見れば立派な投資。
数字を見ながら、次にお金をどこへ回すかを考えることが、経営の面白さだと感じています。
決算や確定申告の季節になると、お客様の数字を分析することが多いですが、こうして自分の事務所の試算表を眺めるのも大事な時間ですね。
数字は正直で、良くも悪くも経営者の考え方が反映されます。
この10ヶ月、堅実に積み上げてきた成果を確認しつつ、次のステージに向けて少しずつ舵を切っていこうと思います。
【編集後記】
あっという間に10月が終わります。そして私の苦手な寒い季節がきました。これから4月初旬まで寒さとの闘いです。
運気・金運・成功を呼び込む強運の数字
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信じるのは自分自身だけ
私は無宗教です。仏も神も信じていません、信じるのは自分自身だけです。
無宗教ではありますが、先祖を尊ぶ気持ちもあれば、神社で参拝することもあります。迷信的なことやスピリチュアル的なことは全く信じていません。
最近、初めて車の№でエンジェルナンバーというのを知りました。
20歳になりたての頃、香港へ旅行に行った際に「8888」№が高値で取引されているのを現地のガイドさんに聞きました、今思えば、香港のエンジェル№だったのかもしれません。
「358」
縁あって新しい車を購入しました。前所有者の方とは個人売買により取得しました。名義変更等々諸手続きは自分自身で行いました。
前所有者の方の№が「358」でした。
「358」は数秘術的にも非常に波動が高く「豊かさ」「成功」「守護」を象徴すると言われている数字のようです。3は「アセンデッドマスター(高次の存在)とのつながり。創造性・喜び・サポート」5は「変化・自由・成長。人生の転機が近い。新しい流れに乗るサイン」8は「豊かさ・成功・金運。努力が実を結び、物質的な報酬がもたらされる」とありました。
日本では「358」は金運№、奇跡の数字として人気があるようです。
前所有者の運気にあやかって
前所有者の方は私の税務署勤務時代の上司であり、現在は税理士としての先輩でもあります。
先輩の運気をそのまま引き継ぐ、そんな思いで私の新しい№も「358」にしました。
これからも商売繁盛しますように
【編集後記】
MINIを車体全体が大きくて・・・MINIが小さすぎる・・・まだ運転に不安があります。
問い合わせからの成約率をはじき出す
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数字で見る成長の実感
今年も残すところ2か月となりました。
まだ最終月の12月を迎えていないため確定値ではありませんが、税理士1人・スタッフ1人の小規模事務所としては、十分に成長できた1年だったと感じています。
令和6年の年間売上は9月の段階で前年を上回り、10月には早くも令和7年の事業計画を達成。数字の面では順調と言える1年です。
ただ、今日は少し違う角度から事務所の状況を振り返ってみたいと思います。テーマは「問い合わせからの成約率」です。
問い合わせと成約のバランス
税理士事務所の成約率には、明確な平均値というものが存在しません。ネット上では15%前後とする記事もあれば、90%以上を誇る事務所もあります。当事務所では今年(令和7年)に入ってから新規のお問い合わせを10件いただきました。
集客は一切の営業活動を行わず、ホームページ経由のみ。そう考えるとこの数は上々です。そのうち成約に至ったのは4件。さらに2件は返答待ちという状況です。単純計算で40%の成約率。業界平均と比較しても悪くない結果だと思っています。
特徴的なのは、当事務所へのお問い合わせの多くが「freee会計を使いたい」という明確な目的を持っていることです。つまり、freeeのエンドユーザーからの問い合わせが中心で、最初から当事務所の得意分野にマッチしている。これが高めの成約率につながっている要因でしょう。
とはいえ、リソース的にはそろそろ限界が見えています。2人で業務をこなしているため、来年は新規契約を少し抑える必要があるかもしれません。しかし、契約を絞ると売上目標に届かないというジレンマも抱えています。
もう一つのKPI「時間の管理」
もう一つ注目している指標が「解約率」です。ネット上では9%前後が平均とされていますが、当事務所では令和7年の解約は1件のみ。その理由は「報酬の値上げに対応できない」というものでした。安価な仕事を無理に続けるより、価値に見合った報酬をいただく方が双方にとって健全です。
そして、当事務所における最大のKPIは「月間労働時間」です。私はこれを絶対に曲げないルールとして開業当初より掲げています。目標は月100時間。毎日、簡単な日報をつけ、2人分の稼働時間を把握しています。
ただ、9月の実績は合計216時間と、目標を上回ってしまいました。業務量が増えた結果とも言えますが、労働時間のコントロールこそが、今後の課題でもあります。
売上や成約率といった“攻め”の数字と同じくらい、“守り”の数字である時間管理も重要です。効率化と働きやすさの両立、その先に持続可能な事務所運営があると考えています。
売上や経常利益だけに目を向けがちですが、そうではない部分に目を向けて自分らしい事務所経営ができればと思います。
【編集後記】
一雨ごとに寒くなる信州、まだ10月なのに暖房入れてます
税理士の週末 〜心を整える土曜日〜
宅建試験という長いトンネルを抜け、ようやく肩の力が抜けた週末。
久しぶりに「好きなように過ごす土曜日」を満喫しました。
朝9時、近所の中学校でサッカー観戦。
グラウンドを駆け回る中学生たちのひたむきな姿に、
いつの間にかこちらの心も晴れやかになります。
10時40分からは映画館へ。
新海誠さん原作の『秒速5センチメートル』を観て、
淡くも切ない映像美に心が洗われました。
どこか遠い記憶を呼び起こすような、不思議な余韻が残ります。
映画のあとは、てんやでひとりランチ。
揚げたての天丼を頬張りながら、
「こういう時間も悪くないな」と小さく頷く。
午後はUNIQLOで冬支度。
必要なものをさっと選び、
先週契約した新しいクライアントの店舗へ少し顔を出してみる。
現場の空気に触れると、不思議と仕事のスイッチが入るものです。
そして14時半、松本市内の日帰り温泉「おぶ〜」へ。
湯に浸かり、垢すりとマッサージで心身ともにリセット。
日頃の疲れが溶けていくようでした。
夕方には、趣味の“カエル捕獲”へ。
自然の中に身を置く時間は、何よりの癒し。
夜は書斎でまったり。
読みかけの本をめくりながら、
「今日はよく休めた」と満ち足りた気持ちで一日を締めくくりました。
ゴルフの練習も、ジムもお預けでしたが、
これだけリフレッシュできれば十分。
“動”と“静”のバランスが取れた、理想的な土曜日でした。
自転車操業する地方財政 ― 私たちの未来を誰が支えるのか
目次
止まらない支出、減らない財源
「自転車操業」とは、資金繰りが常に逼迫し、入ってくるお金をすぐに支払いに回さざるを得ない状態を指します。
最近、群馬県や静岡県が財源不足に陥っているという記事を目にしました。長野県の財政も例外ではなく、収入を上回る支出が計上されているとのこと。国も地方も、まるで止まれば倒れてしまう自転車のように、借入と支出を繰り返しながら走り続けています。
古くなるインフラ、新たに進む開発
少し話はそれますが、高度経済成長期に整備されたインフラ――特に水道や道路など――は、設置から半世紀近くが経ち、いまや補修の時期を迎えています。その一方で、私の住む地域では新たな高規格道路の建設も進行中です。限られた予算の中で、果たしてどこまで新規投資を続けるべきなのか。職員の人件費や資材価格が高騰する中、借入で補うのは一時しのぎにすぎません。いつかその返済の負担を背負うのは、私たち住民なのです。
今、変えなければ未来は守れない
人口減少が続く中で、税収の根本的な増加は見込めません。「あれもしたい、これもしたい」とTHE BLUE HEARTSの歌うのは個人の自由ですが、地方公共団体が同じ姿勢では未来を守れません。
責任を取るのは知事でも市長でもなく、私たち住民一人ひとりです。
私自身、公務員時代には「前年並み、もしくはそれ以上」の予算要求を当然のように行っていました。しかし今、税理士として民間の立場から財政を見ると、どこかで歯車を止めなければならないと痛感します。
「今、変えなければ手遅れになる」――地方財政の自転車操業を止めるブレーキを踏むのは、私たち自身なのかもしれません。
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