電子帳簿保存法 電子取引を考える
目次
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の概要
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第7条の規定により「所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、一定の要件の下で、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない」と規定されています。
では、この電子取引とは何なのか?国税庁のHPによれば次のように記載されています。
「電子取引」とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。)の授受を電磁的方式により行う取引をいい(電子帳簿保存法2五)、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)、インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じて取引情報を授受する取引等が含まれます。
ということは、これらの取引は電磁的記録を保存する必要があるということですね、、、無理ですよね。
もともとは。。。施行日は令和4年1月1日だった。
もともと、この制度の施行日は令和4年1月1日だったかと記憶しています。でも、事業者が対応できないので、「令和5年 12 月 31 日までに⾏う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し⽀えありません(事前申請等は不要)。」という猶予措置が設けられたかと。。。そして令和6年1月1日からは本格的にスタート!というだったのですが「やっぱり無理!」ということで更に令和5年度改正が行われました。
何が改正されたかというと➀令和5年 12 月 31 日までの猶予措置は廃止②新たな猶予措置の整備です。新たな猶予措置とは次のとおりです。
次のイ・ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防⽌や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。
イ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です。)
ロ 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合
つまり猶予措置がない状況では「改ざん防止のための措置をとる。」「検索機能を確保する」という要件があるということです。
書いていて訳が分からないです。
良く分からないのでまとめみた。

結果、こういうことになりました。
かなり根性曲がった結論:令和6年1月1日以降は電子データの保存及びダウンロードできる環境は必要ではあるが、電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしていればよい
つまり、紙保存でも良いよと今回の猶予措置は読めてしまいます。SNS等で税務調査で電子データをダウンロードすることなんて無いよ的なものもありますが、何か疑義があれば元データをダウンロードするのは日常的に行われていますので、電子データの保存は必要ですね。
問題はこれらをクライアントにどう落とし込むかですね。。。頭が痛い。
【編集後記】
4月決算がないので、今週はまったりと仕事しています。
電子帳簿保存法 スキャナ保存を考える
目次
電子帳簿保存法 スキャナ保存を考える
保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除きます。)の全部又は一部について、その国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により、電磁的記録に記録する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもって国税関係書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法43)。
いつも思うけど、法律的な文章って難しいです。分かり易く砕けた感じで書くと誤解する人も出てくるしね。
ではでは、分かりやすく解説していきましょう!!
国税関係書類とは①取引相手から受け取った書類②自分が作成した取引相手に渡した書類の写し(契約書、見積書、注文書、納品書、検収書、請求書、領収証などなど)のことをいいます。
財務省令で定める装置とは、いわゆる「スキャナ」や「デジタルカメラ」のことを指します。
一定の要件の下とは①入力機関の制限②一定水準以上の解像度及びカラー画像による読み取り③タイムスタンプの付与④読取情報の保存⑤ヴァージョン管理⑤入力者等の情報の確認⑥帳簿との相互関連性の確保⑦見読可能装置の備付け等⑧電子計算機処理システムの概要書の備付け⑨検索機能の確保
要件多いですね。。。詳しくは次の図で確認してください。

これ、税理士でも難しいというか、税務の世界を離れているような気がするけど一般の納税者にしてみれば「税理士、何とか対応してくれ」という話なんだと思います。
会計ソフトを活用するのがマストです。
世の中には大小問わず様々な会計ソフトがありますが、その多くは電子帳簿保存法に対応すべくソフト開発を行っていますので、電子帳簿保存法を活用するのであれば会計ソフトを活用するのがマストです。
電子帳簿保存法を事業者が単独で行うとなれば、正直、税理士には手が負えないです。
例えば、既存のスキャナを活用してハードに保存することを考えてみましょう。ここで大きな問題になるのは前述した要件のうち③タイムスタンプの付与と⑨検索機能の確保ではないでしょうか。
タイムスタンプの付与とは?
タイムスタンプとは「電子データがある時点に存在していたこと及び当該電子データがその時点から改ざんされていないことを証明する情報」がタイムスタンプというものらしく、タイムスタンプを利用するには、インターネット環境の整備、時刻認証局(TSA)との契約、タイムスタンプの付与が可能なシステムの導入が必要なようです。また、タイムスタンプを利用には環境整備にかかる費用の他、タイムスタンプに対応するシステム導入と時刻認証局(TSA)との契約に初期費用とランニングコストがかかります。
なんか、記事を書いているだけで書類の電子保存をするための費用と作業が増えるのではと感じてしまいます。
ただ、現在は「入力事項を規則第2条第6項第1号イ又はロに掲げる方法により当該国税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合には、その確認をもってタイムスタンプの付与に代えることができる。」としてタイムスタンプを省略する方法もありますが、これは会計ソフトを利用している場合に限り省略できるもの(当然、会計ソフトによっては対応していないものあるし、ちゃんと手続きを遵守する必要はある)だと思います。
検索機能の確保とは

スキャナ保存は電子で保存するば良いだけではなく、👆のような検索機能を持たせる必要があります。レシートをスキャナで保存して、1枚1枚手作業で取引年月日、取引金額、取引先を登録しないと検索できないということになります。これ実は会計ソフト利用しないと事務量はとてつもなく増加します。正直、会計ソフトを利用しないと無理だと思います。
ということで、当事務所の結論は「電子帳簿保存法を採用するなら、会計ソフトを利用しよう」ということです。
【編集後記】
ここにきて、コロナの感染者が増加しています。皆さんも感染予防に努めましょう。
電子帳簿保存法を再インプットする
目次
電子帳簿保存法を再インプットする
インボイス騒動で忘れがちですが、電子帳簿保存法の対応も間近に迫っています。対応すべきところも踏まえ、再度1からインプットしなおすことにしました。ということで、当HPのブログは暫く電子帳簿保存法の整理のためのブログになります。
電子帳簿保存法とは?
- 国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」といいます。)は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法4①)。
- 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法4②)。
言葉にすると難しいです。
電子帳簿保存法を4つのステージに区分して考える
- 事前準備
- 電子帳簿・電子書類の保存
- スキャナ保存
- 電子取引
の4つの区分して考えていこうと思います。
1 事前準備
この事前準備が意外と難しいというか、抜けていることが多いような気がします。特に社内規程の部分が忘れがちの様な気がします。国税庁のリーフレットをみても、例えばスキャナ保存の開始に当たって、特別な手続きは、原則必要ありません。って太字で書いてあるし、これだけみたら社内規程なんて作らないだろうなーと思います。
さて、この社内規程ですが、電子帳簿保存法の規則というところで「当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類」の備えつけが必要と書いてあります。
事前準備をまとめると、電子帳簿保存法を利用するためには社内の規程が必要だよね、ということ。社内の規程を作成するためには、まず、どの書類を電子で保存するのかを良く整理して規程に落とし込まないといけないよねという話です。
次回はスキャナ保存について、書きたいと思います。
【編集後記】
freee沼からの招待状が届きました(^^♪
食品衛生管理責任者の講習を受講したという話。
目次
食品衛生管理責任者
食品衛生責任者(しょくひんえいせいせきにんしゃ)とは、食品衛生責任者養成講習を受講した者などで、食品衛生責任者として選任されている者である。食品衛生法に定められた許可営業者は、営業許可施設ごとに食品衛生責任者を選任し保健所に届け出ることになっている。
飲食店、喫茶店などの調理営業や食品の販売業等に必要であり、店舗、施設等の衛生等を行うことを目的とした資格です。
取得方法は?
県ごとだと思うのですが、長野県の場合は一般社団法人長野県食品衛生協会のHPから食品衛生責任者養成講習会という項目があり、そこから講習関係を確認することができます。
講習会は集合型とeラーニング方式講座があります。集合型は令和5年度は16回の予定が記載されていますが、16回といっても長野県は広いので松本での開催は5回です。私はe-ラーニング方式講座を選択し申し込みを行いました。
e-ラーニング方式講座は集合型と違いいつでも受講できるので、仕事の合い間をみて受講することができます。受講料は10,000円です。クレジット決済を行うことでe-ラーニングをすぐ始められました。

講習内容は?
講習内容は、当然ながら食品衛生に関わる内容で学問的なこと、実務的なこと、法律的なことなど多岐にわたり、初めて学習する分野でありとても興味深い内容でした。
余談ですが、税理士会が行うe-ラーニングとは違い、e-ラーニングを始める前に受講生の顔を登録する必要があります。受講中に何度も顔認証を求められることがあり、認証できないと次の講習に進めないようなシステムになっていました。e-ラーニングなので動画を視聴しながら離席することも可能な訳でそれらを防止するシステムです。

テストもあります。
e-ラーニングを受講するだけでは「食品衛生責任者」の資格を得ることはできません。当然、テストがあります。まずは、講習の項目による小テスト的のようなものがあります。問題数は僅かですし、講習内容をしっかりと聴講していれば問題なく回答できる内容です。小テストを全問正解で次の項目に進めることができます。
すべての講習をクリアすると最終試験的なものがあります。こちら8割越えで合格です。小テスト同様講習内容をしっかりと聴講していれば問題なく回答できる内容であり、小テストと同じ問題も出題されていました。
小テスト&最終試験も繰り返し行うことができます。
e-ラーニングは申込から30日間での受講を求められていますが、試験もあることから一度に受講し最終試験までクリアすることをおすすめします。時間が経過すると講習内容が頭の中から消えていきます。
ということで、税理士が「食品衛生責任者」の資格を取得したという話でした。
ちなみ、修了証書は10日くらいで郵送してくれるそうです。
【編集後記】
昨日、長野県高校総体サッカーで男女の決勝戦が行われました。男子は松商学園、女子は佐久長聖が優勝し7月末から北海道で開催されるインターハイの出場を決めました。おめでとうございます!
北海道行きたかったな。教え子とインターハイ行ったら北海道まで応援に行くからと約束したのですが、準決勝で負けてしまいました。人一倍負けず嫌いな子でしたので。。。
珈琲焙煎作業見学会に行ってきたという話。
目次
珈琲焙煎作業見学会
安曇野市内にあるとあるカフェにおいて「焙煎作業見学会」が開催されたので行ってきました。普段は焙煎された珈琲を購入して、珈琲メーカーで挽いて飲んでいます。なかなか焙煎作業を見る機会がないのでこれはチャンス!と思い参加しました。





30分から40分の作業でした。煎りたての珈琲をいただきましたが、参加された他の方は水っぽいとか、とげとげしいとか言っていました。私は確かに味が違うなー位の感じで、改めて私の舌はB級なんだと認識した次第です。
さて、マスター曰く自分で焙煎すること300回をこなして、やっとスタートラインのような事をお話されていました。1爆ぜ2爆ぜのタイミングも教えていただけましたが、1爆ぜは全く分かりませんでした。
焙煎作業を2回見学させていただきましたが、これはこれで奥が深い作業でとても勉強になりました。実際に自分が税理士業務を行いながら焙煎作業ができるのか?と言われたらちょっと無理かもしれないですね。
カフェに憧れる青年
焙煎作業見学会には私を含め4名の方が参加されていました。1人、将来カフェを開業したいという青年がおりまして、既に自宅で何回か焙煎作業を経験しているのだとか。若い力って凄いなーと思いながら、将来、彼が開業したら飲みに行く約束をしました。
【編集後記】
焙煎作業は煙もくもくの作業でした。
労働保険年度更新の案内が届いた
目次
労働保険年度更新の案内が届いた
当事務所、昨年よりスタッフを雇用していることから労働保険年度更新の案内が届きました。昨年からなので年度更新事務は今回が初めてです。ずーっと前に税務署の総務係長をしている頃にアルバイトの労働保険年度更新事務を何回が行いましたが、もー全く覚えていません。
申告・納付は6月1日(木)から7月10日(月)までですが、忘れないうちに片づけようと思います。
電子申請による申告書の提出もOK
労働保険の申告書の提出は電子申請によることもできるようです。
- e-GovにアクセスしPCが電子申請に対応しているか確認する
- マイナンバーとカードリーダーを準備する
- e-Govで申請したい様式を検索し、画面上で申告書を作成する
- そのままe-Govで電子申請を行う
- 事業主控えについてもe-Govマイページから取得する
- e-Gov上で、電子納付に必要な情報を確認する
- e-Gov上でご利用になる金融機関を検索し、遷移先の金融機関のインターネットバンキングにより保険料等を電子納付する
これなら、事務所いながら全部電子で処理できそうな気がします。
まずは申告書作成しよう
むむっ!これムズイ。年1回というか、初めて作業で何が何だか分からない。
社会保険労務士はこれで飯を食っているのかと納得できる。申告書の書き方が案内に同封されたいたが読む気にもなれない。
もっと驚いたのが雇用保険の保険料率が1000分の9.5から1000分の13.5に増えていたこと、何気に知らないところで負担が増えている、税金が上がると反対意見が盛りあがるのに。。。
文句はさておき、とにかく申告書を作成させてe-Govに転記しました。私だけでしょうかe-Govに表示される文字が小さいこと小さいこと。表示が大きく出来れば良いのですが、それもできず。。。freeeのように#e-Govに願いをとTwitterで呟いたら拾ってくれるかな。
なんとなく、申告書を作成してエラーを解明して提出することができたし、納付も簡単にすることができました。
結局、何が難しいかというと申告書を作成することが一番難しいのではないかと、実際にやってみた感想です。
人を雇用するということは、お金が掛かりますね。でも、それ以上の恩恵があることも事実です。
【編集後記】
今日から6月です。ビジネスパートナーと5月までの経営状況&5月の経営状況についての反省会を行いました。うん、まだまだ伸びしろはあると思う。
ストックオプションって何だ?
目次
ストックオプションって何だ?
ストックオプション(英: stock option)とは、株式会社の経営者や従業員が自社株を一定の行使価格で購入できる権利。従業員向けのものは英語ではemployee stock optionという。
株価が1株500円のとき、「今後5年間はいつでも自社の株を1,000株まで1株500円で購入できる」というストックオプションを付与された例で考えます。
会社の業績が好調で株価も上昇し、3年後には株式市場で1株2,000円になったとします。その時点で、従業員や取締役がストックオプションの権利を行使することで、自社株を500円で購入することができます。市場価格では1株が2,000円なので、1株あたり1,500円も安く株を購入できることになり、1000株を1株500円で購入して、そのときの時価である1株2,000円で売却したら、「1株1,000円の利益×1000株」で150万円の売却益を得られるという仕組みです。
自分が頑張って会社の利益を上げて、会社の株価が上がれば利益を享受できるということですね。
ストックオプションの課税関係は?
ストックオプションの課税関係は少し複雑です。
ストック・オプション税制の適用を受けて取得するもの(税制適格ストック・オプション)とその適用を受けないで取得するもの(税制非適格ストック・オプション)で課税関係が異なります。
税制非適格ストック・オプションの課税関係
① そのストック・オプションを取得したとき
課税関係なし
② その権利を行使したとき
その株式の発行法人と権利を与えられた人との関係が雇用契約またはこれに類する関係に基因してその権利が与えられた場合は、給与所得として課税されます。
(権利行使時株価 - 権利行使価格) × 株式数 = 所得金額
③ その株式を譲渡したとき
株式を譲渡した場合には、譲渡所得として課税されます。
(売却価格 - 権利行使時株価) × 株式数 = 所得金額
税制適格ストック・オプションの課税関係
税制非適格ストックオプションでは権利行使時と株式譲渡時に課税されるますが、税制適格ストックオプションは権利行使時に関しては課税を繰り延べられます。つまり、課税対象になるのは株式譲渡時だけで、権利行使時には課税されません。
では、税制適格ストック・オプションとは何?という事ですが、これは租税特別措置法第29条の2「特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等」の要件を満たしているものを指し、
会社法(平成17年法律第86号)第238条第2項の決議により新株予約権を与えられる者とされた当該決議のあつた株式会社・・・(中略)取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。
とあり、要件を満たせば所得税を課さないとなります。
もう、難しくてわからないです。私にはあまり関係ないかな。。。
なぜ、ストックオプションのブログを書いたか。
最近、話題の信託型と呼ばれるストックオプション(株式購入権)について、国税庁が給与としての税務処理が必要だとの見解を示したという記事を目にし、またSNSでこの見解について盛り上がっていたので、まずは基本のストックオプションの復習のために書きました。
ストックオプションの課税関係についての最高裁判決が出されたのが2005年、もう18年も前なんですね。当時、税務大学校和光校舎で研修していて、ストックオプションが給与課税かと何となく違和感を感じたのを覚えてます。
【編集後記】
5月が終わる。明日から6月だ!!
これからの税務調査は怖いかもしれないという話
目次
これからの税務調査は怖いかもしれないという話
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行して3週間ほど経過しました。新型コロナウイルスの影響で税務調査の件数も減少して、納税者も税理士もある意味ほっとしていたのかもしれません。実のところ税務署の調査担当者も件数に追われる事なく精神的に余裕のあった3年間だったのではないでしょうか?・・・個人的見解です。
が、しかし、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したので税務当局も遠慮なく税務調査を行える環境になりました。
この3年間、税務調査に行けない時間をどのように有効活用したのか、辞めてしまった私には知る術はありませんが、おそらく税務当局が保有する膨大な情報を分析する時間だったのではないかと推測する訳です。真に調査が必要な納税者を選定していた期間なのではないでしょうか?・・・個人的見解です。
令和5事務年度の調査は覚悟が必要かも。。。個人的見解です。
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したから、じゃすぐにここの税務調査へ行こうとはならないと思います。なぜなら、調査のタイミングがあるからです。税務署の定期異動は7月10日、実に中途半端な時期ですが本当の話です。今は7月以降の税務調査に向けた準備期間。7月以降にスタートダッシュが切れるように入念に準備をしている期間です。6月は世間でいうところ決算月なので仕掛案件を終わらせることに注力しているところです。
そういえば、3月にあった税務調査の進展がないけれどどうなったかな。
故に、7月以降の日程で調査連絡があったら覚悟が必要なのかと。それなりの確度の高い案件から税務調査に着手すると思うから。できれば当事務所のクライアントでないことを祈るばかりです。
人間なので誤りはしょうがない。
税務署に勤務していた時も、税理士になった今も多くの方にお話しすることなのですが、納税者も税理士も人間なので間違えることはあります。間違いを100%なくすということは理想ですが、現実的には不可能です。
絶対にやってはいけないことは「誤魔化すこと」。税金が高いからといって書類を改ざんしたり、売上を誤魔化したりするのはOUTです。いくら私が税務署OB税理士だからといって誤魔化したものを無かった事にはできないから。
法律の解釈で争うことはできても、誤魔化したものは無理!!
幸いなことに、うちのクライアントにはそういった方はいないので安心です。ちなみ3月の税務調査は是認です。
【編集後記】
5月もあと2日。6月はインプットの月にしたいです。
問い合わせ再開
目次
freee税理士検索からの問い合わせを再開しました。
お陰様で当事務所、多くのお問い合わせをいただき業務も順調に推移しております。年初からの繁忙期、所得税の確定申告期&法人の3月決算を無事に終了することができました。
つきましては、繁忙期につき「freee税理士検索からの問い合わせ」を希望しないに設定していましたが、本日より再開しました。
この間もHPからのお問い合わせは継続しておりましたが、お断りしてしまった方、大変申し訳しありませんでした。
もう少し上手に仕事ができたら、もっともっと受注できるのではないかと思うのですが、当初、思っていたほど効率的に仕事ができなくて。。。受注機会を失っているなーという自覚はあります。ワークライフバランスの問題もあって悩みどころですね。
2023年の事業計画等との比較
2023年5月までの売上は前年比155%の増収、事業計画比115%と予想を上回る結果、また営業利益においても前年比140%の増益、事業計画比122%と順調な結果となりました。
が、来年以降の事業計画を達成するため&野望のためには、もう1つ上のステージで仕事をしないと前に進めないし、何なら、この勢いなまま2024年の事業計画も達成したいなーなんて思っています。
ということでfreee税理士検索からの問い合わせを再開しました。
【編集後記】
雨が降ると気分がイマイチ乗らないのは私だけでしょうか。
大同生命保険代理店の話。
目次
税理士と保険代理店
初めに書いておきますが、当事務所は大同生命の保険代理店をしております。なぜ大同生命の代理店かというと、何の理由もありませんと書くと嘘になりますので正直に書くと、大同生命さんはの保険勧誘の窓口に法人会があり、私が税務署を辞職するころ法人会を担当していたこともあり、何かとご縁があり辞職後に声を掛けていただきました。
ちなみに、今年の確定申告終了した4月は日本生命とジブラルタ生命の方が当事務所にお見えになりました。当事務所にお越しいただいても代理店契約できないですよとお伝えしても顔つなぎなのか、将来の見込み顧客として位置づけなのか分かりませんが、直接お会いして話をしたいらしいです。結果、保険代理店契約の話をされていきました。細かいルールは知りませんが一人税理士である私は、保険会社1社としか代理店契約ができないにもかかわらず。。。
当事務所、基本的には保険のセールスは行っておりません。
代理店契約をしようが、AFPの資格を保有しようが基本的には保険のセールスはしておりません。確かに当事務所を窓口にして保険契約が締結されれば、当事務所に若干の報酬が入ることになります。詳しくは分かりませんが、契約期間中ずっと報酬が支払われるものと思われます。したがって、収益が多い方がそれは良いよねという話で積極的に保険セールスをしている税理士もいるようです。事実、税理士開業当初、保険代理店契約やりなよ!とアドバイスをしていただいた事もありました。
なぜ、当事務所は保険セールスを基本的に行わないのか。単純に「それって税理士の仕事なの?」という話です。
なぜ、保険会社は税理士を代理店契約をしたがるのか?
答えは簡単、税理士はクライアントの家族構成、財務状況を把握していること、そして、これは個人的見解ではありますが「うちの税理士が言っているからそうなんだ」と思わせてしまう根拠のない信用力。これらの力を考えると税理士が保険を勧めた方が効率的だよねという話だと思うのです。
【編集後記】
3月決算の見通しができた。まだ終わってないけど精神的に楽になった。
お気軽にお問合せください
仕事のご依頼・お問合せはフォームをご利用ください。 送信いただきましたら、追ってメールにてご連絡させていただきます。
なお、あらゆる営業に関するご連絡はかたくお断りいたします。
なお、当受付フォームでは、個別のご相談・ご質問を受け付けておりません。