国立競技場でJリーグ開幕戦!兄弟で天国と地獄

2026/27シーズンのJリーグ開幕戦、横浜F・マリノス鹿島アントラーズを国立競技場で観戦してきました。今回は妻、娘、そして兄の4人。私はマリノスファン、そして兄はアントラーズファン。よりによって開幕戦で応援するチームが真っ向からぶつかります。試合前から兄弟で微妙な緊張感です(笑)。

63,960人!国立がサッカーで埋まる

国立競技場に到着すると、すでにものすごい人。両チームのサポーターが集まり、スタジアム全体が開幕戦独特の高揚感に包まれています。

この日の入場者数は、なんと63,960人で過去最多。6万人を超える観客が一つのスタジアムに集まる光景は圧巻です。

やっぱりサッカーはスタジアムで観るのが面白い。テレビでは分からないスタンドの熱気、チャント、ゴールが決まった瞬間の歓声。久しぶりに大観衆の中でJリーグを観戦して、改めてサッカーの魅力を感じました。

そして、この試合では16歳の三井寺選手がゴールを決め、Jリーグ最年少ゴールを更新。歴史的な瞬間を国立で目撃できたことも、今回の観戦の大きな思い出になりました。

3-1からまさかの大逆転

試合はマリノスが3-1とリード。

「これは勝ったな」

マリノスファンとして、そんな気持ちで試合を見ていました。

ところが、サッカーは最後まで何が起こるか分かりません。

後半残り10分。ここから鹿島が怒涛の反撃を見せます。そして、まさかの3失点。

3-1から3-4。大逆転負けです……。

元サッカー指導者として見れば、3-1で残り10分という状況なら、試合をどう終わらせるかという判断が非常に重要になります。攻め続けるのか、少し守備の重心を下げるのか。選手交代をどう使うのか。ベンチワークも含め、最後の10分にはいろいろな要素が詰まっています。

それにしても、3-1から10分で3失点とは……。サッカーは本当に怖い。

兄は大満足、私は帰りの運転でがっくり

試合終了。

アントラーズファンの兄は大興奮。

そりゃそうです。3-1から3-4ですから、これ以上ないほど最高の開幕戦でしょう。

一方の私は……当然ながら、がっくり。

同じ試合を見ているのに、兄弟でここまで感情が真逆になるとは(笑)。

そして、帰りの車。

運転する私。助手席で満足そうな兄。

「さっきまで3-1だったのになぁ……」

そんなことを考えながら、黙々と運転して帰りました。

でも、これもサッカー観戦の面白さなのかもしれません。6万人を超える大観衆、16歳の最年少ゴール、そして3-1からの大逆転。

忘れられないJリーグ開幕戦になりました。

兄は大満足。私は……次こそ勝ってくれ、マリノス!⚽️

【編集後記】

次はどこへ行こうかな⚽

1つの「腐ったミカン」

1つの「腐ったミカン」

先日、税務署との協議会がありました。

ところが、当日になって総務課長が急遽欠席。

「ん? 何かあったのかな?」

税務署OBの私としては、こういうとき、つい勘ぐってしまいます。もちろん、体調不良などの可能性もあります。でも、税務署という組織を26年間見てきた人間としては、「これは何かあるな」と感じるわけです。

そして、予想通りというか、想像以上というか、後日飛び込んできたニュースに驚きました。

竜ケ崎税務署の25歳の職員が、競艇の払戻金など約3億3,400万円の所得を申告せず、約1億3,500万円を脱税した疑いで刑事告発され、懲戒免職となったというものです。

さらに驚くのは、それだけではありません。

税務調査で知り合った高齢女性から、「家族に仕送りをしている」などと嘘をついて約1億5,000万円を受け取り、その一部については「修正申告書に誤りがあり、新たに納める税金が発生する」と嘘の説明をして、現金をだまし取った疑いまであるとのこと。

そして、不正に得た金の多くを競艇につぎ込み、舟券の購入額は8億円を超えていたと報じられています。

正直、言葉が出ません。

56,018人の中の37人

国税庁の令和7年度末の定員は56,018人。

一方、令和7年に懲戒処分を受けた国税庁職員は37人でした。単純に割合を計算すると約0.066%。おおよそ1,500人に1人という数字です。

もちろん、「0.06%だから問題ない」という話ではありません。

税務職員には、他の仕事以上に高い倫理観が求められます。

なぜなら、税務職員は国民の所得や財産、家族関係、金融資産など、普通なら他人に知られたくない情報を扱う仕事だからです。

だからこそ、国税では毎年のように服務規律や非行防止について研修が行われています。

それでも、不祥事はなくなりません。

今回の事件は、単なる「職員の脱税」というレベルを超えています。

税務調査で知り得た情報や立場を利用して、高齢女性から現金をだまし取ったとされている。

ここが本当に重い。

税務職員に対する信頼そのものを傷つける行為だからです。

現場の職員が一番つらい

私は今回の事件を知って、真っ先に思ったのが「現場の職員、大変だろうな」ということでした。

税務署では、真面目に仕事をしている職員が圧倒的に多い。

納税者と真剣に向き合い、厳しいことを言わなければならない場面では嫌われ役になり、それでも適正な課税・徴収のために仕事をしています。

ところが、一人の職員が大きな不祥事を起こすと、「税務署って大丈夫なの?」という目で見られてしまう。

これが組織というものなのでしょう。

昔から「腐ったミカン」という言葉があります。

一つの腐ったミカンが、周りのミカンまで腐らせてしまう。

今回の事件も、まさにそんな怖さがあります。

56,018人のうち37人。

割合だけを見れば、ほんのわずかです。

でも、その「わずか1人」の行為によって、残りの何万人もの職員が築いてきた信頼まで傷ついてしまう。

だからこそ、不正防止の研修は必要です。

ただ、研修だけで不祥事を完全になくすことはできないでしょう。

最終的には、一人ひとりが「自分の行動が組織全体の信用を背負っている」という自覚を持つしかないのだと思います。

税務署OBとして、今回の事件は本当に残念です。

そして何より、何も悪くない現場の職員たちが、これから納税者と向き合うときに余計な苦労を背負うことにならないことを願っています。

一つの「腐ったミカン」のために、真面目に働く何万人もの職員まで疑いの目で見られる。

これほどやりきれないことはありません。

【編集後記】

去年は10日間の夏休みでしたが、今年は無理っぽいです😭

税理士会のDX化を阻む最大障壁は「年齢」か?紙文化から抜け出せない現状

税理士会のDX化を阻む「紙の壁」

税理士業界全体でDX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性が叫ばれて久しいですが、実態として税務署以上にデジタル化が遅れていると感じるのが、他でもない「税理士会」そのものです。各単位会によって状況に差はあるものの、全体としてDXにはほど遠いと言わざるを得ません。

その最たる例が、毎月開催される「例会」です。毎回膨大な量の資料が用意され、それを事務局がせっせと印刷して配布するという前時代的なシステムが未だに機能しています。そもそも例会を欠席する会員も少なくありません。支部の会員専用ページ(HP)に資料をアップロードし、各自がタブレットやPCで確認すれば済む話にもかかわらず、無駄な印刷コストと事務局の労力が毎月浪費され続けているのが現状です。

「IT弱者への配慮」という名の思考停止

ペーパーレス化を提案してみても、必ず返ってくるのが「メールアドレスを持っていない会員がいる」「ホームページにアクセスできない会員がいる」という言葉です。確かにそういった会員への配慮を完全にゼロにはできないかもしれません。しかし、それを免罪符にして組織全体のデジタル化を止めてしまうのは本末転倒です。

「では、例会に参加しない税理士への情報発信はどうしているのですか?」——喉まで出かかったこの疑問を、その場でぶつけられなかった自分に対して情けなさを感じることもあります。結局のところ、「ITが苦手な層」を理由にしているだけで、誰も現状を変えるための具体的な議論や、それに伴う摩擦を避けたいというのが本音なのではないでしょうか。

上層部の顔色を伺う組織体質からの脱却

若手や中堅が勇気を出して意見を具申してみても、改善される兆しは一向に見えません。どこの組織であっても「上層部のご機嫌を伺う」「波風を立てない」ことが最優先されてしまう体質が深く根付いているのを感じます。税理士会のDX化を阻んでいる最大の障壁は、単なる「年齢」や「ITリテラシーの低さ」ではなく、変化を拒み、既存のやり方に固執する「事なかれ主義」そのものなのかもしれません。

このままでは、新しい世代の税理士にとって魅力的な組織であり続けることは困難です。一部の層に合わせるのではなく、効率化によって生まれる真のメリットを見据え、少しずつでもペーパーレス化や情報共有のクラウド化を進めていく決断が、今の税理士会には強く求められています。

久しぶりに税務調査の立ち合いに行ってきた

先月の中旬、一本の電話がありました。個人事業主の方から「税務署から税務調査の連絡があったので助けてほしい」とのご相談です。

直接お会いして、事業内容や記帳状況、これまでの申告内容などを確認したところ、残念ながら申告内容に誤りが認められました。

そこで、税務調査を待つのではなく、早急に修正申告書を提出しました。

そして昨日、いよいよ税務調査当日を迎えました。

税務調査の前に修正申告をするということ

今回、税務調査の連絡を受けた後、調査前に修正申告書を提出しました。

元税務職員として考えると、「果たして調査担当者がどのような数字を見てくるのか」という不安は当然あります。調査によって新たな誤りが見つかれば、当初提出した修正申告とは別の問題も出てくる可能性があります。

一方で、納税者の立場からすれば、誤りを認識したにもかかわらず、そのまま調査を待つという選択が必ずしも適切とは限りません。

自主的に誤りを是正し、適正な申告・納税を行うことは、納税者として非常に重要なことです。

もちろん、修正申告をしたからといって、税務調査そのものがなくなるわけではありません。

それでも、納税者の状況を確認したうえで、可能な限り早く是正する。今回については、それが税理士として最善の対応だったと思っています。

「できる調査担当者」の税務調査

今回の調査担当者は、税理士になってから初めて「これはちゃんとした税務調査だな」と感じた方でした。

税務調査が苦手だった私が言うのも何ですが、「この人は伸びるな~」と思わせる調査担当者でした。

何が違うのか。

一番大きいのは、コミュニケーション能力です。

実際の調査に入る前の概況聴取が非常に的確でした。納税者の事業内容だけではなく、これまでの経歴、家族構成、趣味など、一見すると税務調査とは関係なさそうなことまで確認していました。

「そんなことを聞いて何になるの?」

納税者からすると、そう思う質問もあるかもしれません。

しかし、実はこうした何気ない会話の中に、申告内容との矛盾や、申告されていない取引などを把握する端緒が隠れていることがあります。

税務調査は、単純に帳簿と領収書を確認するだけではありません。

納税者の生活や事業を理解し、その中から申告内容との整合性を確認していく。

今回の調査担当者は、その基本をしっかり実践しているように感じました。

できる税務調査は、やっぱり疲れる

税務調査が終了し、事務所に戻ってきたのですが、ものすごい疲労感でした。

修正事項そのものは、それほど多くないと思います。

それでも疲れる。

なぜかというと、調査担当者の質問一つひとつに意味があるからです。

「この質問は何を確認したいのか」
「次にどこを聞いてくるのか」
「この回答から何を読み取ろうとしているのか」

こちらも自然と考えながら対応することになります。

税務調査というのは、単に間違いを探す作業ではありません。納税者の説明、帳簿、資料、申告内容などを突き合わせながら、事実関係を確認していく仕事です。

だからこそ、調査能力の高い担当者との税務調査は緊張感があります。

今回は、久しぶりに「税務調査ってこういうものだったな」と思い出させてもらいました。

税務職員時代には、調査する側として当たり前にやっていたこと。

それを今度は税理士として、納税者側から見る。

立場が変わると、同じ税務調査でも見える景色が全く違います。

そして何より、調査終了後に「疲れた~」と思いながらも、どこか清々しい気持ちになったのは、きちんとした税務調査に立ち会えたからなのかもしれません。

高額療養費制度が変わる。医療保険も見直した方がいい?

令和8年8月から、高額療養費制度が見直されます。今回の改正では、所得区分に応じて月々の自己負担限度額が見直される一方、長期療養者への配慮として「多数回該当」の仕組みが維持され、新たに年間上限も設けられます。

医療費が高くなったら、高額療養費制度があるから大丈夫」と考えている方も多いと思います。しかし、AFP(ファイナンシャル・プランナー)の視点から見ると、今回の改正は、単純に「医療保険を増やす・減らす」という話ではなく、公的保障と民間保険の役割を改めて考える機会なのではないかと思います。

医療費は「全部自分で払う」わけではない

高額療養費制度は、医療費の自己負担が一定額を超えた場合、その超過分が支給される制度です。

今回の改正では、月々の自己負担限度額が見直される一方、年間上限が新設されます。つまり、長期間にわたって治療を続ける方については、年間の医療費負担が一定額を超えないようにする仕組みが強化されます。

ここで重要なのは、民間の医療保険を考えるときに、公的医療保険がどこまでカバーしてくれるのかを先に確認することです。

例えば、入院したら1日1万円、手術をしたら20万円といった医療保険に何となく加入している方もいるでしょう。

しかし、保険診療については高額療養費制度があります。

もちろん、すべての医療費が高額療養費の対象になるわけではありません。差額ベッド代、入院時の食事代、先進医療など、制度の対象外となる費用もあります。

だからこそ、「医療保険にいくら入るか」ではなく、自分が病気になったとき、公的保障でどこまでカバーされ、何が自己負担になるのかを確認することが大切です。

本当に怖いのは「医療費」より「収入減」かもしれない

AFPとして家計を考えるとき、私がむしろ気になるのは、医療費そのものよりも病気やけがによって収入が減少するリスクです。

例えば、会社員が入院して1か月仕事を休んだ場合と、自営業者や経営者が1か月仕事を休んだ場合では、家計への影響が大きく違います。

医療費については高額療養費制度によって一定の上限があります。しかし、働けなくなったことによる売上減少や収入減少には、高額療養費制度は対応してくれません。

そのため、民間保険を見直すのであれば、医療保険だけを見るのではなく、

「入院したらいくら必要なのか」

「働けなくなったら毎月いくら不足するのか」

「貯蓄だけで何か月生活できるのか」

という視点が重要になります。

場合によっては、医療保険の入院給付金を増やすよりも、就業不能保険や所得補償など、収入減少に備える保障を優先した方が合理的なケースもあります。

保険は「病気になったときにいくらもらえるか」だけではなく、「家計が破綻しないために何を守るのか」という視点で考える必要があります。

マイクロ法人を利用している人は、公的保障も含めて考える

今回の高額療養費制度の改正を考えるうえで、もう一つ興味深いのがマイクロ法人です。

マイクロ法人を活用している場合、法人から受け取る役員報酬を設定し、社会保険に加入しているケースがあります。

健康保険の高額療養費制度では、所得区分や標準報酬月額によって自己負担限度額が変わります。

つまり、単純に「年収がいくらあるか」だけではなく、どの健康保険に加入し、どのような報酬設定になっているのかによって、公的医療保険の保障の見え方が変わってくる場合があります。

今回の改正では、標準報酬月額15万円以下の方について、一定の要件のもと年間上限41万円が適用される仕組みも示されています。

もちろん、だからといって「マイクロ法人を作れば医療保険が不要になる」という話ではありません。

法人の維持コスト、税金、社会保険料、年金、役員報酬、個人の生活費などを総合的に考える必要があります。

しかし、マイクロ法人を活用している人ほど、税金だけではなく、社会保険、高額療養費、傷病手当金、年金、そして民間保険まで含めて家計全体を設計することが重要になります。

今回の高額療養費制度の改正は、「医療保険を増やそう」という話ではありません。

むしろ、「自分は公的保障によって、どこまで守られているのか?」を確認する良い機会です。

保険は、保障を増やせば安心というものでもありません。公的保障、預貯金、収入、民間保険。この4つを一度並べてみる。

そのうえで、本当に足りない部分だけを民間保険で補う。

これが、これからの医療保険を考えるうえで大切な考え方ではないでしょうか。

【編集後記】

8月スタートです!!

7月を振り返って。順調な数字の裏側で、8月は怒涛の1か月になりそうです

早いもので、今日で7月も終わりです。振り返ってみると、あっという間に1か月が過ぎてしまいました。

公私ともに怒涛の日々を過ごした7月でしたが、8月も遊びに仕事に、忙しい日々になりそうな予感がしています。

7月までの業績はすこぶる順調

さて、7月までの数字が概算でまとまりましたので、今回はその感想です。

前年対比では、売上高128%、営業利益125%また、事業計画比でも**売上高109%、営業利益105%**となっており、前年対比、事業計画比ともにクリアすることができました。

数字だけを見ると、かなり順調です。

今年は車両を購入したため減価償却費が増加していますが、それがなければ営業利益はさらに良い数字になっていました。

もちろん、数字が良ければそれで安心というわけではありません。大切なのは「なぜ増えたのか」です。そこで今月は、freee会計で登録している部門別の数字も少しブレイクダウンしてみました。

増収の要因と、増えている経費

収入の柱となる顧問契約収入は前年対比110%、法人の決算報酬は**147%**となっています。

クライアント数の増加が、そのまま売上の増加につながっていることが数字からも確認できます。

また、前年にはなかったスポットでの税務調査対応のご依頼もあり、これも増収の一つの要因となっています。

一方、経費では減価償却費の増加に加え、システム利用料の増加が目立っています。

相続税申告で利用する「達人」、Notion AI、PLAUD、Claude Codeなど、新たなサービスを導入したことで、システム利用料は前年対比**280%**となりました。

そんなにサブスク増やして大丈夫?」と思われるかもしれません(笑)。

ただ、これらは単なる出費ではなく、業務効率化のための投資という意味合いが強いものです。時間を買う、仕事の質を上げるという意味では、今後も必要な投資は積極的に行っていきたいと思っています。

8月は仕事の山場。スタッフと乗り切ります

8月といえば、やっぱり夏休み。

本来なら少しゆっくり休みたいところなのですが、なぜか毎年8月に仕事が集中してしまいます。

昨年は10日ほど夏休みを取ることができましたが、今年はいったいどうなるのか……少々不安になっています。

というのも、8月には6月決算が5件、スポットの6月決算が1件、さらに個人の税務調査が2件

「やばい、大丈夫かな」というのが正直なところです(笑)。

8月以降は、経常的な収入以外に大きな売上は今のところ想定していませんので、業績としては前年並み、そこに6月決算の増加分が少し上乗せされるかな、というイメージです。

予定がかなり詰まっている8月ですが、一人で抱え込まず、スタッフと協力しながら一つずつ仕事を片付けていきたいと思います。

忙しい8月になりそうですが、仕事も遊びも、どちらも楽しみながら乗り切りたいと思います。

【編集後記】

8月は国立競技場での⚽マリノスvsアントラーズ戦の観戦、茨城で🏄サーフィン(プールだけどね)を予定しています。

熊本で再び震度7 「備え」を改めて考える

熊本の地震で思い出した2016年の記憶

熊本で再び震度7の地震が発生したというニュースを見て、大きな衝撃を受けました。

2016年の熊本地震では、家屋の倒壊や土砂災害など甚大な被害が発生し、多くの方が避難生活を余儀なくされました。当時の報道や映像は、今でも鮮明に記憶に残っています。

私には熊本に知人の実家があり、無事を願う気持ちでニュースを見ていました。また、これまで二度熊本を旅行で訪れたことがあり、阿蘇の雄大な景色や食事、人の温かさに触れた思い出があります。その場所が再び大きな揺れに見舞われたことを思うと、とても胸が痛みます。

被災された皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早く日常が戻ることを願っています。

災害は「自宅で起こる」とは限らない

今回の地震で改めて考えたのは、「もし出張先や旅行先で被災したらどうするだろう」ということです。

税理士という仕事柄、研修や打ち合わせで県外へ出張することがあります。最近では趣味のコーヒー関係の試験や旅行で遠方へ出かける機会も増えました。土地勘のない場所で大きな災害に遭遇したら、避難場所はどこなのか、家族と連絡は取れるのか、交通機関は動くのかなど、不安は尽きません。

だからこそ、普段からスマートフォンの充電を意識し、モバイルバッテリーや小型ライトを持ち歩くこと、宿泊先では避難経路を確認しておくことなど、小さな備えの積み重ねが大切だと感じています。

災害は「いつか」ではなく、「いつ起きてもおかしくない」という意識を持つことが重要なのかもしれません。

税理士事務所としてBCPを見直すきっかけに

今回の地震を受け、事務所の防災用品やBCP(事業継続計画)についても改めて見直そうと思いました。

飲料水や非常食、救急用品、懐中電灯、モバイルバッテリーなどの備蓄は十分か。使用期限は切れていないか。停電や通信障害が起きても最低限の業務を継続できる体制になっているか。確認すべきことは数多くあります。

税理士事務所は、お客様の大切な会計データや税務情報をお預かりしています。当事務所ではクラウド会計を積極的に活用しているため、万が一事務所が被災した場合でも、データそのものが失われるリスクは大幅に抑えられます。しかし、それだけで十分ではありません。お客様との連絡手段や業務を継続するための体制まで含めて備えておくことが、本当の意味でのBCPだと考えています。

災害を防ぐことはできません。しかし、被害を最小限に抑えるための準備はできます。

今回の熊本の地震を「遠くの出来事」と考えるのではなく、自分自身や事務所の備えを見直すきっかけにしたいと思います。

【編集後記】

被災地に向けて何ができるか考えたいと思います。

教えて税理士!マイクロ法人を作るべき人・作るべきでない人

近年、「マイクロ法人」という言葉を耳にする機会が増えました。YouTubeやSNSでは、「社会保険料が安くなる」「節税効果が大きい」といったメリットが紹介されることが多く、「自分も作った方がいいのでは?」と相談を受けることも少なくありません。

しかし、税理士としてお伝えしたいのは、マイクロ法人は誰にでも向いている制度ではないということです。制度をうまく活用できる人もいれば、かえって負担が増えてしまう人もいます。今回は、マイクロ法人を検討する際に考えていただきたい3つのポイントをご紹介します。

安定した事業基盤がある人は検討する価値がある

マイクロ法人が向いているのは、毎年ある程度安定した利益があり、その状況が今後も続く見込みのある方です。

法人化には、税金や社会保険だけでなく、事業の信用力が高まる、取引先や金融機関からの評価が変わるといったメリットもあります。また、事業と個人のお金を明確に分けることで、経営状況を把握しやすくなるという利点もあります。

一方で、利益がまだ安定していない段階では、法人化によるメリットを十分に受けられないケースもあります。まずは事業を軌道に乗せ、その上で法人化を検討することが大切です。

「節税になるらしい」だけで判断しない

インターネットでは、マイクロ法人のメリットが強調される一方で、デメリットが十分に説明されていないこともあります。

確かに、制度を適切に活用すれば税負担や社会保険料の軽減につながる場合があります。しかし、それはあくまでも制度の趣旨に沿って適正に運営していることが前提です。

「YouTubeで紹介されていたから」「知人がやっているから」といった理由だけで設立を決めるのはおすすめできません。自分の事業規模や利益水準、将来の事業計画まで含めて、本当に法人化が適しているのかを考えることが重要です。

③ 手間・コスト・メリットを総合的に判断する

法人を設立すると、法人税申告や各種届出、社会保険の手続きなど、個人事業にはない事務負担が発生します。また、申告を税理士へ依頼する場合は、それなりの税理士報酬も必要となり、設立費用や維持費を含めると毎年一定のコストがかかります。

そのため、「いくら節税できるか」という一点だけではなく、手間や維持コストと、それによって得られる利益を総合的に比較することが欠かせません。

マイクロ法人は、作れば必ず得をする制度ではありません。しかし、自分の事業に合った形で活用すれば、有効な経営手段となる可能性があります。大切なのは、目先の節税効果だけに目を向けるのではなく、事業全体を見据えて判断することです。制度に振り回されるのではなく、制度を正しく理解し、上手に活用する。それが税理士として皆さまにお伝えしたい一番のポイントです。

【編集後記】

7月も最終週になりました。にしても暑い、暑すぎる。今日は午前MTG、午後は税務署です。

売上に計上すべきか迷って未計上に…これって「重加算税」になるの?

ビジネスを運営していると、「この入金は今月の売上にするべき?」「これは課税対象なのかな?」と判断に迷う取引に出会うことがありますよね。「よく分からないから、一旦今回の申告からは外しておこう…」と処理してしまった経験がある方もいるのではないでしょうか。

しかし、後から「もし税務調査が入ったら、悪質な隠蔽とみなされて重いペナルティ(重加算税)を課されるのでは?」と不安になってしまうものです。

今回は、売上の計上に迷って申告漏れとなってしまった場合、本当に重加算税が課されてしまうのか、その賦課要件と対処法を3つの項目で分かりやすく解説します。

「迷って未計上」なら、原則として重加算税にはならない

結論からお伝えすると、単に「税法の解釈や計上時期の判断に迷い、結果的に売上が漏れてしまった」という状態であれば、「重加算税」が課される可能性は低いと言えます。

なぜなら、重加算税(税率35%〜40%)という最も重いペナルティが科されるのは、意図的に事実を隠したり偽ったりする「隠蔽(いんぺい)」や「仮装(かそう)」があった場合に限られるからです。

国税庁の指針でも、「税法の解釈に合理的な理由がある場合」や「単なる勘違い・計算誤り」といった過失による申告漏れは、重加算税の対象外とされています。事実を隠す意図がなく、見解の相違で未計上になったのであれば、過度な恐れは不要です。

「隠蔽」と疑われないために

「隠そうとしたわけではない」という主張を税務署に信じてもらうためには、客観的な証拠が不可欠です。

いくら口頭で「迷っていただけ」と主張しても、以下のような行動をとっていると「悪質な隠蔽」とみなされ、重加算税の対象になってしまいます。

  • 関連する請求書や領収書、契約書を意図的に破棄・隠滅している
  • 売金が足跡のつきにくい「現金」で回収され、金庫等に隠されている
  • 帳簿や取引先リストから、その取引の形跡だけを不自然に消去している

裏を返せば、通帳の入金履歴や請求書の控えがすべてオープンに残っており、いつでも税務署に提示できる状態であれば、「隠蔽ではなく過失(見解の相違)」として扱ってもらえる可能性が極めて高くなります。

ケースバイケースだとは思いますが。。。

重加算税は免れても「他の加算税」と「利息」は発生する

重加算税が免除されたとしても、本来納めるべき税金を期限までに納めていなかった事実に変わりはありません。そのため、税務調査で指摘を受けると以下のペナルティが発生します。

  • 過少申告加算税(または無申告加算税): 通常の申告漏れに対するペナルティ(税率5%〜20%程度)
  • 延滞税: 期限から遅れた日数分だけ加算される「利息」にあたる税金

💡 最大の対策は「税務調査が入る前の自主申告」 もし「やっぱりあの売上は計上すべきだった」と気づいたなら、税務署から調査の事前通知が来る前に、一刻も早く「自主的な修正申告(または期限後申告)」を行いましょう。調査前に自主申告を行えば、過少申告加算税は0%(免除)になり、無申告加算税も5%にまで軽減されます。

少しでも不安な取引がある場合は、資料を揃えて税理士や税務署の相談窓口へ早めに相談することをおすすめします。

消費税「1,000万円」という絶妙なボーダーライン

消費税には、課税事業者になるかどうかを判断する一つの基準として「1,000万円」という金額があります。私は、この1,000万円という数字が絶妙すぎるのではないかと、以前から感じています。

税務署時代から感じていた「1,000万円の壁」

税務署に勤務していた頃、個人事業主の申告を見ていると、毎年のように売上が1,000万円を少し下回っている方がいました。

もちろん、本当に売上が1,000万円に届かない事業者はたくさんいます。しかし、毎年毎年、絶妙に1,000万円を下回っている申告を見ると、「あ~、もしかして調整しているのかな」と思うこともありました。

税務調査の対象を選定する側からすれば、やはり気になる数字です。

今年の確定申告期間中、ある商工会で飲食店を経営されている方とお話しする機会がありました。その方が「12月になると1,000万円を超えないように調整するんだ」と堂々と話していました。

思わず「いやいや、それはさすがに……」と突っ込みましたが、本人は認めませんでした。

飲食店にとって12月は、忘年会などで一年でも特に忙しい時期です。そんな時期に売上を抑えるために仕事を休むなんて、本当にあるのでしょうか。

税理士になってからも「あちゃ~」という事例が

税理士になった今でも、似たようなケースに遭遇します。

先日、当事務所に税務相談のアポイントを取られた方がいました。税務調査の連絡があったということで話を聞いてみると、「実は売上は1,000万円を超えているんだけど、申告では1,000万円を下回るようにしている」とのこと。

「あちゃ~……」というのが正直な感想です。

これは単なる「1,000万円を超えないように調整した」という話では済みません。正しい売上を申告していなかったのであれば、当然、税務上の問題になります。

もちろん、1,000万円以下で申告している人が、みんな売上をごまかしていると言っているわけではありません。ただ、「1,000万円」という数字を意識している事業者が一定数いることは、税務署時代から感じていました。

いっそのこと「1,000万円」をなくしたら?

インボイス制度が導入され、消費税の申告をする事業者は増えました。それでも、BtoCの事業などでは、今も「1,000万円」というラインを意識する事業者は少なくないのではないでしょうか。

これはあくまで私個人の意見ですが、いっそのこと、消費税の課税事業者となる基準を1,000万円ではなく、もっと低くしてしまったらどうなのだろうと思います。

例えば100万円。

100万円という基準なら、少なくとも「1,000万円を超えないように売上を調整する」という行動は、今より少なくなるのではないでしょうか。

もちろん、「小規模事業者いじめだ」という声も出るでしょう。小規模事業者にとって消費税の申告や納税が負担になることも理解できます。

ただ、1,000万円という絶妙なボーダーラインが、かえって事業者の行動を歪めているとしたら、一度くらい制度そのものを考え直してもいいのではないか。

そんなことを、税務署職員と税理士、両方の立場を経験した私は感じています。

まあ、消費税が1%上がったら……税理士としては、納税者の負担増も心配ですが、まず「仕事が増えるな」というイメージしかありませんけどね(笑)。

お気軽にお問合せください contact

仕事のご依頼・お問合せはフォームをご利用ください。 送信いただきましたら、追ってメールにてご連絡させていただきます。

なお、あらゆる営業に関するご連絡はかたくお断りいたします。

なお、当受付フォームでは、個別のご相談・ご質問を受け付けておりません。