フリーランスを始めたら提出する書類

フリーランスを始めたら、まずは事業のことで頭がいっぱいになるかと思いますが、税務署などへ提出しなければならない書類があります。

提出する書類には提出期限がありますので、提出が期限に遅れないように注意しましょう。

それでは、個別に説明していきます。

個人事業の開廃業届出書(税務署)

個人事業を始めた人に共通して提出する書類です。税務署に対して「私、こんな事業を始めました!」という宣言をする書類です。

提出期限は開業日から1ケ月以内となっていますので忘れずに提出しましょう。

青色申告承認申請書(税務署)

所得税の確定申告書には青色申告書と白色申告書という種類があります。

青色申告には税制面での優遇措置がありますので、開廃業届出書と同時に提出することをお勧めします。ただし、青色申告の要件として取引を正規の簿記の原則に従って記録する必要があります。

青色申告のメリットの1つは、青色申告特別控除(基本55万円を所得金額から控除、e-Taxを利用して確定申告書を提出すれば65万円所得金から控除)ができること。

そして赤字を3年間繰り越すことができること。

開業1年目は何かと収入が少なく出費がかさみます。結果、赤字になるケースも多々あるかと思いますが、青色申告書を提出していれば一定の赤字が翌年に繰り越すことが可能です。

提出期限は、申告しようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以降に開業した人は、その開業の日から2ヶ月以内に提出してください。

事業開始等申告書(各都道府県税事務所)

税務署に提出する個人事業の開廃業届出書と同様、都道府県に対して事業を開始したことを宣言する書類です。

各都道府県によって様式の名称や手続きがことなりますので、最寄りの事務所にお尋ねください。

給与支払事務所等の開設届出書(税務署)

事業を行うなかで、従業員を雇い、給料を支払っていることを税務署に知らせる届出書です。

この届出書を提出することで税務署から関係する資料が送られてきます。

提出期限は給与支払事務所開設から1か月以内です。

青色事業専従者給与に関する届出書(税務署)

青色申告書を提出する方が親族などへの給料を必要経費として認めてもらうための書類です。

この提出を失念すると配偶者や親族はの給与が必要経費として認められなくなります。開業当初から配偶者などに給料を支払う予定がある方は、青色申告承認申請書と同時に提出しましょう。年の途中で支払うことになった場合は忘れずに提出してください。

提出期限は、配偶者等の給与の額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以降に開業した人や新たに給与を支払うこととなった人は、その開業の日や給与を支払うこととなった日から2ヶ月以内に提出してください。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務署)

源泉所得税とは、給与を支払う際に所得税を天引きするシステムです。天引きした所得税は、給与を支払った日の翌月10日までに税務署に納めます。

この毎月の作業が煩雑であるため従業員が10人未満の場合には特例が設けられています。

この特例を受けるための書類が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」になります。

1月~6月までの源泉所得税を7月10日までに、7月~12月までの源泉所得税を翌年1月20日までにそれぞれ納付することとなります。

提出期限はありませんが、提出した翌月分の給料から適用されます。

提出方法

それぞれの書類は国税庁HPから紙ベースで取得することが可能です。紙で提出する場合には提出用と本人控え用と2部作成して提出してください。控えは大事に保管しましょう。

国税庁HPからe-Taxソフトで提出も可能ですが、準備等で煩雑ですので税理士に相談することをお勧めします。

まとめ

提出する書類が多いですが、期限内に提出することで節税になる場合もありますので、早めの早めの提出をお願いします。

今回説明した書類の他にも「棚卸資産の評価方法の届出書」や「減価償却資産の償却方法の届出書」などがあります。必要に応じ提出してください。

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