ニセ税理士とは何か?


目次
にせ税理士とは?
納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が有償・無償を問わず税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
税理士資格のない者は税務関係の業務をしてはいけない!!というものです。
それが、例え無償であってもです。
税理士資格は税務関係の業務を独占しているのです
にせ税理士はバレるの?
バレます。
税務署に提出される書類に税理士の署名がないのに・・・なぜか何社か並べてみるとフォーマットが一緒だったり。
税理士事務所の職員が税理士に内緒で作成していたり・・・。
国税局に税理士監理官という役職があり、その手の情報が集まったりもします。
税理士に対して、適正に業務を行っているか調査もあります。
私自身も何件か実際に遭遇したこともあります。
にせ税理士はなぜダメなの?
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれがあるからです。
税理士の独占業務を守るためというのもあるかも。
まとめ
この人資格あるの?と疑問に思ったら日本税理士会連合会のHPで確認するか、税理士証票の提示を求めてください。
あとで困るのは業務を依頼した納税者になってしまいます。
【編集後記】
マジカチミートアップの夢を見ました。
今から楽しみです。