トリガー条項の発動を願う

ガソリンの高騰が止まらない

長野県、全国で1位2位を争うくらい高いのです。長野県のガソリン価格が高い原因としては、地理的に内陸部ということもあり輸送コストが掛かるという点と地方に行けば行くほど中小企業が経営するガソリンスタンドが多くなり、スケールメリットがないという点が挙げられます。

さすがに、レギュラーガソリンの単価が1㍑180円を超えてくると生活に影響が出てきます。ちなみに上の写真の@191円は3/21のハイオクガソリン価格です。

公共交通機関がない地方では車が必須で価格高騰は家計に直撃です。また配送をメインとしているクライアントは経営に影響が出始めています。

トリガー条項の発動を願う

ガソリンには揮発油税という税金が課税されています。現在は租税特別措置法第88条の8「揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例」として規定されています。

平成22年4月1日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第9条及び地方揮発油税法第4条の規定にかかわらず、当分の間、揮発油1キロリットルにつき、揮発油税にあつては4万8600円の税率により計算した金額とし、地方揮発油税にあつては5,200円の税率により計算した金額とする。

そしてトリガー条項とは租税特別措置法第89条において「3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたとき 」は88条の8を停止する、つまり160円を超えたらガソリン税がストップするのです。

前条の規定の適用がある場合において、平成22年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同条の規定の適用を停止する。

ところが、この89条が「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第 44 条」により停止条項の適用が停止されているのです。

租税特別措置法第89条の規定は、東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。

なんだか複雑。

ちなみに平均小売価格が130円を下回ったら元の税率に戻すことになっています。

1㍑あたり53.8円の税金

ガソリン税は1㍑あたり53.8円の税金か課税されています。トリガー条項が発動するとレギュラーで125円、ハイオク135円位になるのでしょうか?私の給油記録を確認すると2017年夏ごろの価格に戻るということです。

ただ、昨今の世界の情勢をみるとガソリン価格が下落したとしても130円まで下落することは現実的ではありません。また、国の財政を考えると130円という設定を改正するか、又は揮発油税に代わる税収を確保する必要性があります。

トリガー条項を発動しても、結果、最終的にはトリガー条項分の税収を別の形で負担することになるのではないかと。。。

なんだか複雑。

まとめ

原油価格の高騰に伴いガソリン価格に限らず、あらゆる商品が値上がりしています(税理士報酬は低価格路線になっていますが。。。)。

当事務所というか、我が家も移動は専ら車で(本人、妻、娘の3台所有)、暖房は灯油。燃料費の高騰は家計を直撃しています。

税理士報酬を「原油価格高騰に伴い、月額○○円値上げさせていただきます」ってできないよなー。

【編集後記】

「あるある」なんですが、スタッドレスタイヤからノーマルタイヤに履き替えたら雪が降っています。天気予報で⛄マークが出ていたので、分かってはいたのですが、ここまで降るとはね。

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