テレワーク手当の一部が非課税になる!!
ネットニュースなどで在宅手当一部非課税と話題になっています。
非課税という感じより実費精算的な意味あいが強いような気がしますが、在宅手当(いわゆるテレワーク手当)の課税関係について、国税庁HPにFAQが公表されましたので今回は一部抜粋してご紹介します。
目次
企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はあ りますか。
在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法による場合は、従業員に対する給与として課税する必要がないとのことですが、その方法とはどのようなものですか。
従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金について、業務のために使用した部分を合理的に計算し、その計算した金額を企業に報告してその精算をする(業務のために使用した部分の金額を受領す る)方法
通信費や電気料金について、業務分を合理的に算出するって難しいですよね。
この他FAQでは具体的に「通信費に係る業務使用部分の計算方法 」「通信費の業務使用部分の計算例 」「電気料金に係る業務使用部分の計算方法」などが掲載されていますので参考にしてください。
まとめ
在宅勤務でも業務に関連する部分を支給した場合には所得税を課税しません!!ということですね。
合理的に算出するのがちょっと大変そうです。
当然のことだとは思います。意外と持ち出しが多かったりしますもんね。
在宅勤務中に飲むお茶代は?トイレ行くから水道代もなんて言ったらきりがないのですが、自営業者の中にはえっと!思うよな金額を事業用にしてくる方もいるので、なんとも複雑な気分ですね。
ずっと在宅勤務のフリーランス税理士はどうしましょうか?
【編集後記】
午後はとある資格試験の受験に行ってきます。
受験者数は少なく密にはならないと思うのですが、松本地域はコロナ感染拡大しっぱなしなので不安です。