シェアリングエコノミーと税金を考えてみたという話
聞きなれない横文字だという人も少なくないのではないでしょうか?
そこで今回はシェアリングエコノミーと税金について解説してみたいと思います。
目次
シェアリングエコノミーとは?
シェアリングエコノミーを辞書で引いてみると・・・
「乗り物、住居、家具、服など、個人所有の資産等を他人に貸し出しをする、あるいは、貸し出しを仲介するサービスを指す。近年、欲しいものを購入するのではなく、必要なときに借りればよい、他人と共有すればよいという考えを持つ人やニーズが増えており、そのような人々と、所有物を提供したい人々を引き合わせるインターネット上のサービス」
とあります。
最近のニュースでいうところのカーシェアリングや民泊、Uber(ウーバー)のことを指します。
例えば、個人間のカーシェアリングを仲介する業者に自分の車を登録することで、休日しか乗らない車を平日に貸し出すことで副収入を生み出すというシステム。1日数千円からの貸し出しで月に4~5回貸し出せばいい収入なりますし、車の維持費に充てることもできます。
但し、「カーシェアリングの車を無断で売却か?大阪市内で被害相次ぐ」なんて物騒な記事がありましたので、多少のリスクはあるのでしょう。なんで勝手に売れるのかは不思議ですが?
車に限らずありとあらゆる物が個人間で貸し借りができる時代になってきたということです。
税務的に問題はないのか?
貸し出した人が収入を適正に申告していれば、なーんにも問題はありません。
確定申告が必要か否かの判断をする必要はあります。
【参考:アフィリエイトの税金について】こちらで少し解説していますので参考にしてください。
しかし、現状はわかりません。
なぜなら、このようにシェアリングエコノミーによる取引を税務当局が把握することは現状困難だからです。
おそらく、数年後に仲介業者から情報を収集し適正に申告していない者に対しては調査・指導を行うことになると思いますが、全ての仲介業者から情報収集するのは不可能。
適正申告に向けた取り組み
一般社団法人シェアリングエコノミー協会というのがあり「確定申告2019!はじめてのシェアエコ確定申告入門講座」という講座を開講したりと業界では適正申告に向けて活動しているようです。
国税庁も情報収集に取り組んでいると国税庁HP「シェアリングエコノミー等新分野の経済活動への的確な対応」に記載があるとおり、本腰を入れて情報収集を行っているものと思われます。
まとめ
サラリーマンの副業。働き方改革で労働時間が短縮され、その時間をいかに有意義に使うか。
家族のために、収入増のために、自己のスキルアップのためにと時間の使い方は自由です。シェアリングエコノミーに限らず、副収入がある方は確定申告が必要なのか税理士や税務署に1度相談してみてはいかがでしょうか?
あとから税務調査で期限後申告や修正申告を提出することになると、余計な延滞税や加算税まで納める必要が生じてしまいます。
【編集後記】
今日は心と体のメンテナンスの日です。このブログをもって本日の業務は終了です。
こんな事をできるのも「自遊人」になってからかな。