コンビニでも飯代でもみんな経費になります!?
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クライアントからの問い合わせ
「先生。うちの下請けに聞いたんだけど。下請けがお願いしている税理士は、コンビニで買った食事代やら飯屋で食べた食事代、みーんな経費で落ちるからレシート持ってきてって言われてるらしいんだけど、経費に落ちるの?」
私「いや、全部は無理でしょ」経費として認められるのは事業として関連があるもの。その食事代が事業に関連があるか否か?例えば取引先との接待で利用したのであれば経費として認めらると思うのですが、毎日食べるコンビニでの昼ご飯を経費として処理するのには疑問あります。。。というか当事務所ではダメ。
税理士本人なのか?事務員なのか?
前述した発言が税理士本人のものなのか?事務員のものなのかは分かりませんが。仮に税理士本人であれば税理士としての倫理に問題があるのかと、また事務員であれば税理士の監督問題が生じるのかと思います。
確かに、一旦経費で処理してしまえば、それが是正される機会は税務調査のみ。税務調査にしてもコンビニで千円くらいの昼食代をいちいちチェックしたりしないので「えーい、経費で処理しちゃえ!」的な感覚なのかもしれません。
私のクライアントに対しては「事業に関連があるものは経費で処理できます。事業に関連があるというストーリーが大事です。あとは、自信をもってご自身の子供に”俺はちゃんと適正に申告・納税しているぞ”と胸をはって言える処理であること」と伝えています。
問われる税理士の倫理観
大手の税理士事務所を批判する訳ではないのですが、規模が大きくなってくると税理士がチェックするのにも限界があります。クライアントの担当になるのは事務所の担当者。よくあるパターンです。この担当者のスキルによって大きく違ってくるのだと思います。
「全部、経費で処理するよ」的な発言がホント税理士ならば考えものですが、いち担当者のレベルなら有り得るのかなと。
10割 5割 3割 1割
「トーゴーサンピン」などと言われた「課税所得の捕捉率」サラリーマンなら昼食代は絶対経費にならないけど、自営業者なら経費になっちゃうよねという感じかな。
課税所得捕捉率・・・サラリーマン10割、自営業者5割、農業3割、そして政治家1割
税理士も色々、事務所の担当者も色々。
結局は正しい申告しているのが1番の節税なんだと思う。
【編集後記】
1週間が始まりました。今週も頑張って仕事してきます。