キャッシュレス還元の仕訳のポイント
お店で☝こんな感じの広告見ませんか?
キャッシュレスで買い物をするとポイントが還元されるんです。
消費者にとっては消費増税分をカバーできる制度で還元されています。
ちなみのこの制度、消費増税に伴う措置で財務省管轄と思われていますが、実のところ経済産業省が管轄です。
さて、このポイント還元の方法には「ポイント付与」「即時充当」「引落相殺」「口座充当」などの種類があり仕訳に悩む訳です。
特に即時充当の場合に仕訳の誤りが多いようです。
目次
実際に購入してみよう
近くのローソンで買い物をしてみました。
さて、このキャッシュレス還元額2円をどう仕訳するのか。
今回は即時充当という還元方法です。
freeeにやってもらおう!
ということで、会計freeeに仕訳てもらうことにします。
正しいような、間違っているような。2円はノータッチでした。
領収金額は132円となっているので正しい。勘定科目が現金となっているのやむなし。
だけど実際には2円分のキャッシュレス還元額があるので、実際に支払ったのは130円。
キャッシュレス還元額の2円をどう仕訳をするか・・・。
どう仕訳をしても130円が経費になることには違いがないのだけれど、消費税の課税仕入れの額は132円or130円?
結論!
正しくは132円で仕訳を起こす!この132円が課税仕入れの額になる。
つまり2円は値引きではないといことです。ちなみにポイント還元は値引きです。
2円は雑収入でもう1枚仕訳を起こし、対価性がないので消費税は不課税処理ということかな。
国税庁のHPでも「即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方」で発表しているくらいだから納税者からの質疑が多かったと想像できますね。
残念ながらfreeeでは雑収入まで自動で仕訳を起こしてはくれないので一手間かかります。
まとめ
即時充当方式の還元は仕訳に一手間増えます。
期間限定の還元なので我慢して仕訳を起こします。
消費税の課税事業者でなければ、どっちでもいいのかな?
【編集後記】
日曜日なのにお家でひとりボッチです。