オークション代行業者のインボイス
先日、大変お世話になっている先輩税理士から「オークション代行業者」のインボイスについてお問い合わせがありました。
記憶の整理のためにブログで残したいと思います。
目次
代理交付
適格請求書発行事業者には、課税資産の譲渡等を行った場合、課税事業者からの求めに応じ て適格請求書の交付義務が課されています。 オークション代行の場合、購入者に対して課税資産の譲渡等を行っているのは、委託者(商品を所有している業者)ですから、、本来、委託者が購入者に対して適格請求書を交付しなければなりません。
これって、実際無理だよねということで受託者が委託者を代理して、委託者の氏名又は名称及び登録番号を記載した、委託者の適格請求書を相手方に交付する 「代理交付」が認められています。これは委託者と受託者の双方が適格請求書発行事業者である必要があります。
受託者(代理人)が複数の委託者(被代理人)の取引について代理して適格請求書を交 付する場合は、各委託者の氏名又は名称及び登録番号を記載する必要があります。 また、複数の委託者の取引を一括して請求書に記載して交付する場合、委託者ごとに課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を記載し、消費税額等も委託者ごとに計算し、端数処理を行わなければなりません。
媒介者交付特例
また、代理交付とは別に「媒介者交付特例」という制度もあります。
これは 次の1及び2の要件を満たすことにより、媒介又は取次ぎを行う者である受託者が、委託者の課税資産の譲渡等について、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書 、委託者に代わって、購入者に交付しすることができます 。
- 委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること
- 委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通 知していること
【受託者の対応】
- 交付した適格請求書の写しを保存する。
- 交付した適格請求書の写しを速やかに委託者に交付又は提供する。
【委託者の対応】
- 自己が適格請求書発行事業者でなくなった場合、その旨を速やかに受託者に通知する。
- 委託者の課税資産の譲渡等について、受託者が委託者に代わって適格請求書を交付してい ることから、委託者においても、受託者から交付された適格請求書の写しを保存する。
まとめ
「代理交付」と「媒介者交付特例」、委託者の名義で発行するか、受託者の名義で発行するかの違いかな。
実務ではどうなるんだろう? 手数料だけが売り上げになるから・・・ちょっと複雑ですね。
【編集後記】
昨日の昼食で、初めて「二郎家ラーメン」に挑戦しました。が、完全にラーメンに負けました。ちょっと油っぽくて、、、。