オリンピック報奨金を巡る税務

東京オリンピック2020の延期が正式に決まりました。

選手、スタッフ関係者色々な思いがあり、何が正解なのか私にはわかりません。

ただ、前を向いて進むしかないということだけは分かります。

オリンピックの報奨金の現状

オリンピックで入賞するとJOCや各競技団体から報奨金が支給されます。

JOCから支給される報奨金は次のとおりです。

金メダル・・・500万円

銀メダル・・・300万円

銅メダル・・・100万円

各競技団体からの支給金額は当該団体の財務状況によりだいぶ差があるようです。

この報奨金が高いのか低いのかは賛否両論あります。

報奨金を巡る税務

JOCや各競技団体から支給される報奨金等は非課税です。

所得税法第9条第1項第14号

オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会、財団法人日本障害者スポーツ協会その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの

余談ですが、所得税法第9条第1項第13号には「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」も非課税として規定されています。

1992年バルセロナオリンピック

当時、中学生だった岩崎恭子選手が金メダルを取りJOCから報奨金が支給されました。

ただ、当時は上述した非課税規定が無かったため所得税が課税されたという経緯があり、平成6年の税制改正で非課税規定が設けられました。

1人の中学生が税法を変えた歴史的瞬間です。

彼女が金メダルを獲得していなければ・・・まだ課税対象だったかも。

まとめ

私たちの知らない部分で非課税の規定があります。

宝くじの当選金も非課税となっています。

この根拠となる条文がどこにあるか調べてみてください。

【編集後記】

多くのアスリート東京オリンピックに向けて準備してきたと思います。

部活動などで最後の大会を目前に控えている学生アスリートもいます。

高校総体や中体連の大会が開催されるかのか。

一指導者として、子供たちにどう接して良いのかわかりません。

そんなアスリートを思うと胸が痛いです。

コロナウイルスという未知の細菌との戦いです。

戦っているのは、患者、医療従事者だけではありません。

まだ、感染していない私たちもできる限りの対策をするという戦いがあります。

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