イートイン脱税!という単語からみる軽減税率制度の問題点
令和元年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げられ、同時に飲食料品等の税率が8%になる軽減税率制度が導入されました。
導入後3週間近く経ちましたが、最近ネットで「イートイン脱税」という単語が踊っております。
そこで今回は「イートイン脱税」という単語を解説しながら軽減税率制度の問題点を紐解いてみたいと思います。
目次
イートイン脱税とは?
軽減税率制度の実施に伴い、イートインスペースのあるコンビニ等で飲食料品を購入する場合の税率は、購入して持ち帰る場合は8%、店舗内のイートインスペースを利用し飲食する場合は10%となります。
何が問題かというと、レジで「持ち帰る」と宣言して会計を済ませた後に、「イートインスペースを利用する人」がいるということ、このような人たちの行為を「イートイン脱税」と称しているようです。
消費税法上問題があるのか?
結論は問題がないです。
消費税法上は、「持ち帰る」「店内で食べる」の判断は購入時で行うこととされています。したがって、購入時において、レジで「持ち帰ります」と宣言し消費税8%分を支払えばOKなのです。支払った後に、やっぱり店内で食べて行こう!と判断を変えたとしても、あくまでも購入時の判断なので問題はありません。
なので、仮に税務調査が入ったとしても購入時の判断で8%としている限り、イートインスペースを利用している人が多いからといって修正申告書を提出してくださいということはありません。
イートイン脱税という言葉は心情的には理解できますが、実は決して脱税ではありません。
法律の作りに問題はないのか?
このような状況を生んでいる以上、問題がないとは言い切れないと思います。
私が税務職員の頃、何度となく消費税軽減税率制度の説明会を開催してきましたが、当時からこの様な問題が発生することは想定されていました。実際、導入したら問題が発生しています。
ただ、問題があるのは分かるけど、私には解決策(法律改正を含む)案はありません。
また、このイートイン脱税をネットで検索すると多くの記事が掲載されており、弁護士先生の中には「持ち帰りであると嘘をついて店内で食べた場合は詐欺にあたる可能性がある」「常習的に行っていた場合には、詐欺だと判断される可能性が高くなる」という記事もありました。
いずれにしても、最後はモラルの問題なのかなという気もします。
まとめ
イートイン脱税を密告する人を「正義マン」と呼ぶそうです。
正義マンに密告されてもつまらないと思いますので、イートインスペースを利用する際には正しく店員さんにお伝えして、10%の消費税を払いましょう。
【編集後記】
今日の中学生のサッカーの試合、また延期になりました。先週末から週末は☔。日程的に厳しくなってくなあと思いながらブログを投稿してます。