インボイス制度導入後の消費税調査に関する考察

令和5年10月1日から導入されるインボイス制度

インボイス制度とは・・・

  • 適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは、
    <売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

簡単に言えば、インボイスが無いと仕入税額控除をみとめませんよ。ということです。

税務調査の現場ではどのような対応になるのか?

これから書く事は、あくまでも私の個人的な見解で国税庁の公式見解ではありません。私が国税の職場で長年勤務してきた経験からの考察です。

【従来の対応】

細かい消費税法の中身は別として、取引の原始記録の保存の有無を重要視ていました。当然、原始記録がない取引については、そもそも、その支払いがあったのか疑うからです。

税務調査の過程でその支払いの事実が客観的に認められるのであれば法人税又は所得税の経費としては認め、消費税の仕入税額控除を認めない。。。ということになりますが、よっぽどの事がない限り否認することは無かったと記憶しています。

よっぽどもこととは、重加算税等の賦課とか、無申告であり書類の保存が全くないなど。。。

【インボイス制度導入後の対応】

インボイス制度は前述したとおり「売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの」です。 これを建前にすれば、より一層厳格に取り扱われるものと思われます。

インボイスの保存が無い・・・アウトです。後で再交付を求めれば認められると思いますが。。。

インボイスに不備がある・・・この場合、しばらくは指導事項になるのではないかと思います。導入直後は混乱もあるでしょう、見積書と納品書でインボイスとするとか、電子データとか、もうパニックです。

税理士がこれだけ研修の機会があって悩むのだから、税理士が関与していない法人、個人などは尚更対応が遅れるていると思います。

調査担当者目線からのインボイス

インボイスの保存がない・・・「否認します」と言うでしょう。

インボイスに不備がある・・・「今回は仕入税額控除を認めますが、取引先に〇〇に不備があります、是正していください」と言うでしょう。

税務署の職員もサリーマンです。限られた時間で効率的に税務調査を行うにはインボイスの適否に時間を使うのは得策とは言えません。故に簡単に内容を精査することはあっても、大々的にインボイスにフォーカスして調査展開することはないかなと思います。

ただし、たぶん、きっと、おそらく国税庁の計表で「インボイス関連の誤り」設定されると、税務調査の場面で指摘されることも増えると思います。

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