インボイス制度って何?
目次
インボイス制度とは?
インボイス制度は令和5年10月1日から導入されます。
まだ先のことと思いがちですが、令和3年10月1日から「適格請求書発行事業者の登録申請書」が提出可能になるなどそろそろ準備が必要な時期になってきています。
さて、適格請求書(インボイス)とは何?というところからスタートです。
適格請求書(インボイス)とは?
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
国税庁HPより
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
細かい内容については国税庁のHPで確認してもうらとして、簡単に言うと請求書を発行する際に国税当局から発行された登録番号とか税率、消費税額を記載してください!!ということです。
登録番号の発行には「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する必要があります。
こちらは令和3年10月1日から提出することができます。
インボイス制度における売手側の処理です。
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
インボイス制度における買手側の処理です。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
業務が煩雑化するのか?
実際に始まっていないので確かなことは言えないのですが、業務工数は増加すると予想されています。
現状でも8%と10%の区分経理や帳簿書類への記載項目増加などバックオフィスの事務量は増加しています。
また免税事業者は適格請求書を発行することができませんので、取引先への確認や選別などが必要になるかもしれません。
まとめ
いずれにしても、まだ先のこととではなく、早めの準備をしなくてはと税理士があせっている今日この頃。
実は私自身が一番理解できていないのではないかと・・・。
インボイス制度にからめて電子インボイスや電子帳簿保存法など再確認が必要だと再認識した朝です。
【編集後記】
最近、ブログの質が低下していると反省しつつ改善できない自分がいます。
自分で書いていて、何が言いたいのか分からない。
困ったもんだ。