インボイス制度 3万円未満の取引について考える
目次
現行制度では。。。
インボイス制度導入前、つまり現行制度においては3万円未満の取引については請求書等の保存がなくても帳簿等への記載のみで仕入税額控除が可能です。したがって、振込手数料やコインパーキングなどの少額の取引であれば、帳簿等への記載で処理が完結しています。
インボイス制度導入後は。。。
インボイス制度導入後においては、一部の例外を除いてインボイスを保存しないと仕入税額控除が認めらるなくなります。
実のところ、対応が困難な業者が多いのでは。。。
例えば、インターネットバンキングを利用した振込手数料もインボイスの発行対象です。コインパーキングの領収証もインボイスの発行対象です。これらの業者の対応状況は未だ不透明な状況です。
街中にコインパーキングがどれくらいあるのか知りませんが、それらに設置されている精算機のシステム改修って膨大コストが発生すると思います。運営事業者が個人なのか法人なのかもハッキリ分からないし、利用者が最終消費者だからといって「適格請求書発行事業者登録申請しない」可能性も否定できません。金融機関は何らかの対応をすると思いますが。。。
適格請求書発行事業者登録申請しないと国の2重課税が発生する?
仮に消費税の課税事業者が適格請求書発行事業者登録申請しなかったとすると、その事業者は通常通り消費税の申告をします。一方、取引先は消費税を支払ったにもかかわらず、仕入税額控除ができないという地獄絵図が待ち受けている。。。
考えただけでもゾッとする。
もうブログ書くのも嫌になるので止めます。
【編集後記】
ジムに行って30分走ったのですが、もう廃人です。