インボイスの帳簿記載事項を考えてみたかも
目次
インボイスでの記帳
令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。少しだけ課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿書類の記載についても復習したいと思います。
- 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- 課税仕入れを行つた年月日
- 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
- 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
これらの事項を帳簿に記載する必要があります。
正直、ここまで記載する必要があるのか疑問です。
チェックするのは税務職員しかいない
では、もう少し深く切り込んでみると、法律的には「一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存」が仕入税額控除の要件なのです。
では、税務の現場で当該取引が課税仕入れに該当するのか否かを判断するのは誰でしょう?
「税務職員」
そうです、税務職員しかチェックしないのです。では、税務職員は何をチェックするのか?
その支払先が適格請求書発行事業者であるか否か、請求書、領収書等で登録番号を確認していくことになります。いやいや、ちょっと待てと。結局、請求書や領収書をチェックするんだから、取引先や取引の内容まで細かく記載する必要があるのか?という疑問にたどり着きました。だって請求書や領収証に記載している事項で、取引の内容まで帳簿書かなくても分かるよね。
どこまで帳簿に記載するかは意見があると思うけど、その基になる資料を完全保存するのだからある程度緩和しても税務上支障がないような気がするのは私だけだろうか?
「Lawson 2022年9月20日 手袋 330円」「ダイソー 2022年9月20日 乾電池 110円」
1個1個取引内容まで登録するのはとても非効率的だと思うのは私だけでしょうか?100円の買い物して、記帳代行会社に1件20円で依頼する。。。なんだかなー。
決まった事がから「記載しなくて良いよ」とは言えないけど。無駄だと思う。
法律を作る側の人が何を想定していたのかは不明です、ひょっとしたら現場を知らないのかもと思える内容です。
もっと言えば、これに+して、10%と8%があって、さらに経過措置の80%の10%と8%があって正直現場サイドはカオスになります。
【編集後記】
みんな簡易課税を適用すればいいのにと思うけど、原則の方が税額抑えられたりするんだよな。頭痛いです。