イニエスタ選手の課税もれ問題の考察
目次
イニエスタとは
サッカーを知っている人なら誰でも知っているイニエスタ選手。バルセロナやスペイン代表で活躍していくつものタイトルを手にした選手。2018年からは日本のヴィッセル神戸に入団し2023年の途中まで在籍し、日本のファンに世界の技術を見せてくれました。
そんなイニエスタ選手を巡る課税漏れ問題のニュースが先週飛び込んできました。
初めてに書いておきますが、決して悪意のある脱税ではなく、日本とスペインとの課税上の問題であるということで。詳しくは後ほど書きたいと思います。
事案の整理
では、今回の報道内容の事実関係を整理をします。
まず、今回の課税は、大阪国税協の調査?なのか不明ですが、イニエスタ選手ら外国人3選手が所得税の申告漏れを指摘されました。報道によると2018年、つまりイニエスタ選手がヴィッセル神戸に入団した年に日本で確定申告をする必要がある「居住者」に該当するとして追徴税額5億8000万円を課税sれたとのこと。
「居住者」or「非居住者」という悩ましい問題でイニエスタ選手側を国税当局との間でいわゆる「見解の相違」があったろいうことです。
そして、この案件に対してイニエスタ選手は声明を発表し、すでに納税も済ませているようです。そして声明ではさらに、2018年の所得についてはスペインで適正に申告し納税をしていること、日本で課税されると二重課税になること、双方の国に対し租税条約に基づき二重課税の回避を求めているようです。
「居住者」or「非居住者」
居住者とは・・・国税庁のHPによると・・・
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
とあります。
イニエスタ選手の場合はどう判断されたのか考察します。
2018年時点でイニエスタ選手は現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人ではない事から「非居住者」と判断し、税務申告をしたものと思われます。
一方、国税当局はイニエスタ選手が国内に住所を有していると判断したようです。住所とは先に書いた通り「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」とされており、家族も含めて日本に来ており生活の本拠は日本にあることから「居住者」と判断したようです。
二重課税の防止
グローバルな社会になり、所得の獲得も同一国内に留まりません。ゆえに国としては自国に納税する方向で動きます。そうすると今回のケースのように日本とスペインで二重課税という問題が生じてきます。このような二重課税防止のために租税条約があったり国税庁に相互協議室みたいな部署がある訳で。。。日本人の多くの選手も海外へ行く時代。税制面でもしっかりとサポートできる環境を整えてほしいと切に願います。
【編集後記】
今年の確定申告頑張ったでしょうご褒美が決まりません😭