みなし役員とは?
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みなし役員とは?
そもそも役員とは何か?
一般的には会社の役員の事を指し、法務局に登記してある人というイメージです。そして法人税法第2条では以下の通り規定されています。
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
さらに法人税法施行令で次の通り規定されています。
法第2条第15号(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
〔法基通9-2-1〕
二 同族会社の使用人のうち、第71条第1項第5号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの
法第34条第6項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。
一 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
〔法基通9-2-1の3〕
二 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
三 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
四 取締役(指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
五 前各号に掲げるもののほか、同族会社の役員のうち次に掲げる要件の全てを満たしている者
〔法基通9-2-4〕、〔法基通9-2-4の2〕
イ 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第1順位の株主グループ(同順位の株主グループが2以上ある場合には、その全ての株主グループ。イにおいて同じ。)の所有割合を算定し、又はこれに順次第2順位及び第3順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。
(1) 第1順位の株主グループの所有割合が100分の50を超える場合における当該株主グループ
(2) 第1順位及び第2順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループ
(3) 第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループ
ロ 当該役員の属する株主グループの当該会社に係る所有割合が100分の10を超えていること。
ハ 当該役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が100分の50を超える場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る所有割合が100分の5を超えていること。
税法って難しい。。。
結果何が書いてあるかというと。。。役員として登記していなくても、会長や副会長、顧問、相談役など「その地位・職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者」は、税法上は役員ですよーという事が書いてあります。
役員になるとどうなるの?
法人税法上役員とみなされた場合、一番影響があるのは法人税法第34条の役員給与の規定でしょうか?役員にならないと思い、給与や賞与を支給していると税務調査の際に否認されてしまう可能性がありますね、、、私、税務署の頃、1度だけこの条文で否認した記憶があります。関与税理士が弁護士まで登場させましたが、事実認定で完勝でしたけどね。
【編集後記】
今月、1泊2日で2回も富山に行くことになりました。仕事じゃないけどね。あと東京も行きます。