ふるさと納税、証明書の添付が簡素化

ふるさと納税の確定申告について

ふるさと納税という制度が導入されたのが2008年。総務省の発表によれば初年度の適用者33,149人、7,259,958,000円、2019年の適用者は4,059,782人、487,538,781,239円と大幅な伸びを見せています。

増加の要因は節税効果と返礼品です。返礼品を何にするのかを選んでいる時間も楽しいものです。

ふるさと納税をすると「寄附金控除」という控除を受けられます。この控除は「所得税の控除」「住民税の控除」「住民税特例分」からの3本立ての控除が受けられます。

所得税の控除

所得税の控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率

住民税の控除額

住民税の控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×10%

※総所得金額の30%が上限です。

住民税(特例分)の控除額

住民税(特例分)の控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税率)

※上限あり、収入金額や他の向上により異なります。

証明書の添付が簡素化されました。

ふるさと納税による寄附金控除につては、各自治体が発行する「寄附金受領証明書」を添付する必要がありました。寄附する自治体が多いと結構な枚数ないなります。

これが令和3年分の確定申告からは特定事業者が発行し年間の寄附金額が記載された「寄附金控除に関する証明書」を添付することで寄附金控除が受けられるようになりました。

さて、この特定事業者とは何か?

特定事業者とはふるさと納税を扱うポータルサイトの事を指します。具体的には次表のとおりです。

国税庁HPより引用

これらのサイトを利用していると1枚の書類で済むということですね。

まとめ

私は「楽天ふるさと納税」を利用しています。こちらのサイトでは、楽天ふるさと納税マイページより、「寄附金控除に関する証明書」の電子交付手続きを行うことができます。

ただし、寄付をした翌年2月以降ということなので少し先になります。また「マイナポータル」による連携もあるようなので私自身の確定申告ではマイナポータルとの連携に挑戦しようと思います。

【編集後記】

令和3年の決算予測がブレブレです。ここに来て新規クライアントとの契約、税務調査の対応とお仕事をいただける機会が増えているからです。

ホント有難い事です。

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