ひとり社長の社員旅行は福利厚生費として経費にできる?
一言で福利厚生費といっても幅がありますので、少し整理したいと思います。
まず、福利厚生費には「法定福利費」と「法定外福利費」の2種類があります。
法定福利費とは「法律で義務付けられている社会保険制度。社会保険料のうち企業が負担する費用」です。
法定外福利費とは「住宅手当、家賃補助、運動場やレクリエーション活動の支援、社員寮、法定の介護・育児休業の充実化など、企業が社員に充実した生活を送ってもらうために提供するさまざまな保障・サービス」のことをいいます。
私も以前は公務員としてサラリーマンをしておりましたので、様々な福利厚生の恩恵をうけておりました。
さて今回は、そんな福利厚生費のうち「ひとり社長の社員旅行について整理したいと思います。
目次
ひとり社長の社員旅行
まず、社員旅行を会社の経費として認められるためには次の条件をクリアする必要があります。
- 旅行の期間が4泊5日以内であること
- 海外旅行の場合、外国での滞在日数が4泊5日以内であること
- 旅行に参加した人数が全体の50%以上であるこ。
さらに、上記の条件を満たしても自己都合で旅行に参加しなかった社員に対し金銭を支給した場合は、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭に相当する額の給与の支給があったものとしますというものもあります。
簡単にいうと、金銭で支給した部分は、参加者、不参加者全員給与として課税しますよということ。
社員旅行に該当しない
そもそも「社員旅行に該当しないですよ」という定義があります。
- 役員だけで行う旅行
- 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
- 実質的に私的旅行と認めらるもの
- 金銭との選択が可能な旅行
と、いうことで役員だけで行う旅行は社員旅行に該当しないんです。
結論
ひとり社長が社員旅行として旅行費用を計上した場合、ひとり社長に対する「給与」として課税されます。ひとり社長は「役員」ですので、そもそも社員旅行に該当しないということですね。
つまり、会計上経費として処理しても、税務上は認められないといこうとです。
まとめ
ひとり社長の社員旅行は福利厚生費として認められない。
事業規模が拡大し、従業員を雇用したら社員旅行を検討してみてはいかがでしょうか?
従業員のやる気UPにつながると思います。
【編集後記】
昨日は春風亭昇太師匠の落語を聞いてきました。本格的な落語を聞くのは初めてで、とても楽しい時間を過ごすことができ満足(^_-)-☆