ひとり社長、家族経営の社員旅行
ひとり社長の法人、家族経営の法人の社員旅行って疑問ではありませんか?
国税庁のHPや多くの税理士の方が解説しているスタンダードな解説で語っていることは良く分かります。
では、ひとり社長や家族経営の社員旅行ってどうなるの?
目次
通達では・・・
①旅行の期間が4泊5日以内であること。②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。この場合は給与課税しないととしていることから①②を満たせば福利厚生として経費の計上が認められることになります。
但し注意書きで役員だけで行う旅行や実質的に私的旅行と認められる旅行はダメですよって書いてあります。
つまり、一人社長の場合は慰安旅行が認められず、家族経営でご主人が社長、奥様が取締役、息子が専務という場合も実質的に私的旅行と認められる旅行に該当してしまう可能性があるということです。
確かに、一人社長の慰安旅行?プライベートの旅行と区別できないじゃん!って思うし、役員全員家族で従業員なしの慰安旅行なんて家族旅行じゃん!て思います。
調査の現場ではどうなの。
仮に一人社長が慰安旅行に行ったり、家族経営で慰安旅行に行って法人の経費で処理していたらどうなるの。税務調査で指摘されるの?
厳密に正しく処理すると、会社負担分は参加した役員に対する給与として課税する必要がある。
また、この部分は法人の経費にもならない(4表)で加算する必要があります。
では、私が20数年税務の現場で調査してきた中で、確かに家族経営で慰安旅行費用を計上していたケースはありました。
従業員もいるのに役員家族だけで慰安旅行をしていた場合や、参加しない役員に金銭を交していたり、役員の家族、子供などが参加していた場合は課税していました。
ただ純粋に家族役員だけでの慰安旅行は課税した記憶がないかな。それが法律的にOKか?(通達に書いてないので法律ではない)どうか別として。
金額が少額ということもあるのですが、次回からは注意してねと指導という形で収めていました。
ひとり社長なら、旅先でしっかり仕事すればワーケーションで、そもそも慰安旅行から外れてしまうような気がしますね。
まとめ
税理士になって改めて税法ってグレーな部分が多いなーって感じてます。税理士の立場ではなんて答えたら良いのか不安になることもあります。
うん、ほんと難しいです。
【編集後記】
Ipadの使い方がイマイチ理解できない。Acrobad Readerで注釈したものが保存されたり、されなかったり、突然全部真っ白になったり。
ペーパーレス化を目指していますが、道のりは長いです。