ちょっと昔ばなしを・・・。調査審理課編


平成22年7月から平成25年6月まで関東信越国税局の調査査察部調査審理課という部署に3年間勤務していました。
調査部は、原則として資本金1億円以上の内国法人と外国法人の法人税・消費税及び国・都道府県の特別会計やその他の公共法人に係る消費税の調査事務を所掌しています。
全国の国税局での所管法人数は3万2000法人と全法人数の1%。
関東信越国税局は1割局といわれていいたので3000件くらいでしょうか?
目次
調査審理課とは?
調査審理課とは、調査部における調査等に係る課税処理の的確性・統一性を確保するため、審理担当部署が準備調査段階での申告書の事前審理を行うとともに、調査の早い段階から調査事案等に積極的に関与することにより調査担当部門と連携して調査審理の充実を図る!という業務を担っていました。
簡単に説明すると、提出された申告書が税法的に正しいか?
調査担当者の行った調査が税法的正しいか?
こららをチャックする、とても重要な仕事なんです。
争訟が見込まれる事案については、審理担当部署と調査担当部門が一体となって、問題事項に関する論点などについて十分な検討を尽くし、的確な証拠資料の収集と保全に努めるとともに、課税部等の関係各課との緊密な連携の下、当局の主張の補強、証拠資料の補充及び納税者の主張に対する反論などの多角的な検討による的確な対応を行う必要があります。
異議申し立て事案や争訟事案は、ただ仕事が増えるだけなんですけどね。
納税者からの税務上の取扱いに関する照会については、事実関係を的確に把握し回答する必要もありました。
さらに 、平成22年度税制改正により導入されたグループ法人税制、BEPSプロジェクト等の考え方に基づいた国際課税制度の大幅な改正等について、その制度内容を十分に習得する必要もあり常に情報のアップデートが欠かせません。
かなり頭脳的に大変な部署です。
まとめ
優秀な先輩や同僚に支えられて調査審理課で3年間勤務することができました。
ほんと感謝感謝です。
この3年は私にとっての財産です。
税理士になっても貴重な3年間だっと思っています。
今となっては懐かしい思い出です。
機会があったら当時の仲間にあってみたいものです。
【編集後記】
午前中は完全OFFでした。
朝食以外は布団の中です。
こんな日があってもいいよね。